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更新日:2024年3月21日

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2023年漁業センサスの実施について

1.はじめに

令和5年11月1日現在で、2023年漁業センサスを実施します。

漁業センサスは、5年ごとに我が国の水産業の実態を明らかにする“水産業の国勢調査”ともいうべき大切な調査です。

1949年(昭和24年)に始まり、1963年(昭和38年)以降は5年ごとに実施しており、2023年漁業センサスで15回目となります。

農林水産省が都道府県・市区町村を通じて実施する調査で、漁業者や水産関係者の方々のところへ、統計調査員が調査票の記入のお願いに伺います。

調査へのご回答をお願いいたします。

2.調査の概要

(1)漁業センサスとは

我が国漁業の生産構造、就業構造並びに漁村及び水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに、我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的に、5年ごとに水産業を営んでいるすべての世帯や法人を対象に行う全国一斉の調査です。

(2)調査の体系

2023年漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の3つの調査で構成されていますが、県が実施するのは海面漁業調査のうちの漁業経営体調査です。

(3)調査期日

令和5年11月1日現在で実施します。(流通加工調査は令和6年1月1日現在で実施)

(4)調査の対象

次に該当するすべての漁業経営体が対象です。

調査期日前1年間(令和4年11月1日~令和5年10月31日)に、利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、漁業を営んだ世帯、事業所等

個人経営体については、調査期日前1年間に自家漁業の海上作業従事日数が30日未満の世帯は調査の対象としていません。ただし、経営主や漁業を行った家族が海上作業を行っていなくても、雇用者の海上作業日数が30日以上の場合は、調査の対象となります。なお、漁業経営体に雇われ又は共同経営の漁業に従事していても、世帯として海面漁業を自営していなければ、個人経営体には含めません。

(5)調査事項

就労状況、営んだ漁業種類、漁船の操業状況、養殖施設規模等です。

(6)調査の方法

漁業経営体調査は、農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員-調査対象の流れで行われます。調査への回答は、オンラインでも可能です。

①県が任命する調査員が、10月中旬から調査のお願いに伺います。

②11月1日時点の状態について、オンラインでの回答又は調査票への記入を行っていただきます。

③調査票に記入いただいた場合、後日調査員が調査票を回収に伺います。

④面接聞き取りによる調査を希望された場合は、調査員による面接聞き取りを行います。

(7)調査結果の公表

調査の全国結果について、その概数値が令和6年8月31日までに公表される予定です。

なお、前回(2018年)調査の県分の結果は以下よりご覧いただけます。

https://www.pref.toyama.jp/sections/1015/lib/gyosen/index.html

(8)調査結果の利用

農林水産省が様々な水産施策を企画立案するための指標として活用されているほか、地方交付税の算定基礎や各種統計調査の名簿作成などに利用されています。

3.おわりに

調査した内容は、統計の作成や他の統計調査に係る名簿作成以外の目的には使用しません。symbolmark

2023年漁業センサスにご協力をお願いいたします。

以下の農林水産省ホームページもご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/index.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:経営管理部統計調査課商工係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング

電話番号:076-444-3193

ファックス番号:076-444-3490

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