更新日:2023年6月30日

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はじめに

 

|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|自動車税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|

 

Q.私たちにとって「税」とはどのようなものですか。

答え

  • 税とは
    私たちが、心豊かな生活を送るためには、国や地方公共団体が分担する様々な公共サービスが必要となります。国は、外交や司法をはじめ、産業や経済など、全国的見地から行う仕事を分担しています。一方、地方公共団体は、教育、保健衛生、上下水道、警察・消防など、福祉や生活環境を中心とした仕事を分担しています。
    私たちは、これらの公共の仕事に必要な経費を「税」という形で負担しています。
    つまり、「税」とは「社会の一員として暮らしていくうえでの会費」のようなものといえます。
  • 法律に基づいて納められる税
    我が国の憲法は第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定するとともに、第84条に「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しています。
    つまり、私たちが納める税金は、私たちが選んだ代表による議会で定める法律や条例によってのみ課されるということを保障したものです。このことを「租税法律主義」といいます。

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Q.税にはどのような分類と種類がありますか。

答え

税の分類と種類は次のようになっています。

  1. 納める先による分類
    • (1)国税
      国に納める税
    • (2)地方税
      地方公共団体に納める税。地方税はさらに都道府県に納める「都道府県税」と市町村に納める「市町村税」に分かれます。
  2. 納める方法による分類
    • (1)直接税
      税を納める義務のある人と、その税を実質的に負担する人とが同一人である税(県税では自動車税などがあります)
    • (2)間接税
      税を納める義務のある人と、その税を実質的に負担する人とが異なる税(県税では地方消費税、たばこ税などがあります)
  3. 使いみちによる分類
    • (1)普通税
      税の使いみちが特定されておらず、一般的な財源に充てられる税(県税では個人の県民税、地方消費税などがあります)
    • (2)目的税
      税の使いみちが特定されている税(県税では狩猟税があります)

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Q.税の専門用語にはどのようなものがありますか。

答え

税にはいろいろな専門用語があります。その主なものは次のとおりです。

  1. 課税主体
    課税権に基づいて税金を賦課、徴収する国や地方公共団体(都道府県・市町村(特別区含む)をいいます。
  2. 課税客体
    課税の対象となる物、行為又は事実をいいます。なお、課税客体は、「課税物件」ともいわれます。
  3. 課税標準
    課税客体(課税物件)の数量、価格、品質等をいいます。例えば、事業税の課税標準は、一定の期日において算出された事業所得(事業収入)であり、固定資産税の課税標準は、一定の期日において課税台帳に登録された固定資産の価格です。
  4. 税率
    税額を算出するために課税標準に対して適用される比率をいいます。地方税法においては、地方団体のとるべき税率について標準税率、制限税率、一定税率及び任意税率の4つの方式を定めています。
    税額=課税標準×税率
    • (1)標準税率
      地方団体が課税する場合に通常よるべき税率として法定されている税率であって、その地方団体はその財政上必要があるときは、これと異なる税率を定めることができるものです。
    • (2)制限税率
      地方団体が課税する場合に超えてはならないものとして法定されている税率です。
    • (3)一定税率
      地方団体が課税する場合にこれ以外の税率によることを許されないものとして、法定されている税率です。
    • (4)任意税率
      法律上税の定めをせず、地方団体が任意に定めることができる税率です。
  5. 納税義務者
    各税法において納税の義務を課されている者をいいます(個人・法人などがあります)。
  6. 賦課
    納税義務者に対して、その納税すべき税額を決定し、納税すべき義務を課することをいいます。
  7. 徴収
    賦課された徴収金を領収することをいいます。また、賦課額を納付(入)させる手続きのみをいう狭義の場合と、納税者等が確定した租税を納付しない場合における強制処分である滞納処分をも含めていう広義の場合があります。
    地方税法は、徴収の方法として、普通徴収、申告納付(入)、特別徴収及び証紙徴収の4種類を定めています。
    • (1)普通徴収
      徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいいます。(県税では、自動車税・不動産取得税などがあります)
    • (2)申告納付(入)
      納税者(特別徴収義務者)がその納付(入)すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付(入)することをいいます。(県税では、法人県民税・法人事業税・県たばこ税などがあります)
    • (3)特別徴収
      地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいいます。(県税では、軽油引取税・ゴルフ場利用税などがあります)
    • (4)証紙徴収
      地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもって、地方税を払い込ませることをいいます。(県税では、自動車税(環境性能割・種別割)の証紙徴収分、狩猟税の証紙徴収分があります)
  8. 非課税
    法律によって課税客体から除外されていて、全然納税義務を生じないこと、すなわち、地方団体の課税権の行使が法律上他動的に禁止されていることをいい、課税すれば違法課税として当然その賦課処分は無効となります。
  9. 課税免除
    納税義務者に対して特別の事由がある場合に、地方団体の意思に基づき、条例によって課税権を制限して課税を免除することです。最初から課税を免除する点では、減免と異なります。
  10. 減免
    納税義務者の担税力の減少その他納税義務者個人の事情に着目していったん発生した納税義務を減免することです。税の減免は個々の納税義務者の個別的事情を考慮して行われるものです。これに対し、課税免除は、各種の政策目的(課税対象の公共性)、税負担の均衡等に着目して、いわば画一的に一定の範囲のものに課税しないわけであり、この点で税の減免とは異なります。

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課企画係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3177

ファックス番号:076-444-3487

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