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更新日:2022年3月21日

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東日本大震災に被災された方に係る特例措置等

東日本大震災により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申しあげます。
大震災により被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合がありますので、総合県税事務所(Tel076-441-4505、4629)、市町村税についてはお住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
また、従来から設けられている災害に関する減免制度等の適用を受けられる場合もありますので、災害に関する減免制度等もご参照ください。

東日本大震災に被災された方に係る特例措置等について
 

税制上の措置

概要

共通

申告・納付等の期限延長

被害にあわれて申告・納付等を期限までにできない方は、その期限を延長することができます。

減免措置

被害にあわれた方の状況に応じて、県・市町村の条例の定めるところにより税の減免を受けることができます。

県税

不動産取得税の軽減措置

滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

市町村税

個人住民税の軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。

固定資産税の軽減措置

滅失・損壊した住宅の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けることができます。また、滅失・損壊した家屋の買い換えなどをされた方も軽減措置を受けることができます。

※ 国税に係る特例措置について
国税についても、大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4505

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4629

関連情報

 

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