更新日:2024年4月16日

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個人の県民税

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税個人の事業税法人の事業税不動産取得税鉱区税自動車税環境性能割自動車税種別割地方消費税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税狩猟税

個人の県民税(個人県民税)

県の行政サービスに必要な費用を広く県民の方々に負担していただく税金です。
個人県民税と個人市町村民税を併せ一般に「個人住民税」と呼ばれています。納税者や税額計算の基になる所得金額などが同じであり、納税者の便宜と賦課徴収コストの削減のため、市町村が個人市町村民税と一緒に賦課徴収を行っています。
個人住民税には、所得金額にかかわらず定額でかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」があります。

納める方納める額納める時期と方法所得金額所得控除税額控除他の所得と分離して課税される所得割県税Q&Aお問い合わせ先

納める方

  1. 毎年1月1日現在で県内に住所がある方
    均等割と所得割
  2. 毎年1月1日現在で県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない方
    均等割

ただし、次のいずれかに該当する方は賦課されません。
ア均等割、所得割とも賦課されない場合

  • (1)生活保護法による生活扶助を受けている方
  • (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • (3)前年中の合計所得金額が下記の額以下の方

市町村の条例で定める額(富山市・高岡市:31.5万円、その他13市町村:28万円)×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+市町村の条例で定める加算額[注1](富山市・高岡市:18.9万円、その他13市町村:16.8万円)

イ所得割が賦課されない場合
前年中の総所得金額等が下記の額以下の方

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+加算額32万円[注1]

アの(2)、(3)、イに該当する場合でも、退職所得にかかる分離課税の所得割は課税されます。
[注1]ア(3)、イの加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ適用されます。

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納める額

納める税額は、均等割と所得割の合計額です。

1.均等割

  • 個人県民税年額1,500円(水と緑の森づくり税[注1]500円を含む。)
  • 個人市町村民税年額3,000円

[注1]とやまの森を県民全体で守り育て、次世代に引き継いでいくための財源として、平成19年度分の個人の県民税から導入しました。詳しくは(水と緑の森づくり税)のページをご覧ください。

[注2]令和6年度からは、個人住民税の均等割と併せて森林環境税(国税)(年額1,000円)を納めていただくこととなっています。(森林環境税(国税)は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2.所得割

  • (1)計算方法
    前年中の収入金額等を基に計算します。
    • 所得金額=収入金額-必要経費、給与所得控除等の金額
    • 課税所得金額=所得金額-所得控除額
    • 所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
  • (2)税率
    • 個人県民税4%
    • 個人市町村民税6%

土地や建物などの資産及び株式等の有価証券の譲渡所得、退職所得、山林所得については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額が算出されます。

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納める時期と方法

個人県民税は、個人市町村民税と併せて市町村が税額を計算し、市町村に納めていただく仕組みになっています。

1.申告
税額の計算のため、毎年3月15日までにお住まいの市町村に申告書を提出していただく必要があります。ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。

  • (1)所得税の確定申告書を提出した方
  • (2)給与所得または公的年金等に係る所得のみの方[注]
  • (3)前年中の所得が市町村で定める金額以下の方

[注]給与所得または公的年金等に係る所得のみの方であっても、雑損控除や医療費控除などを受けようとする方は、申告する必要があります。

2.納税

区分

方法

時期等

(1)給与所得者 特別徴収 6月から翌年5月までの毎月の給与から引き落されます。
(2)公的年金所得者[注] 特別徴収(一部は普通徴収)
  • (1)前年度に年金から引き落とされた方
    4月・6月・8月は前年度2月の税額と同額が年金から引き落とされ、10月・12月・2月は残りの税額の3分の1ずつが年金から引き落とされます。
  • (2)前年度に年金から引き落とされなかった方
    6月・8月は年税額の4分の1ずつを納税通知書により納め、10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつが公的年金から引き落とされます。
(1)(2)以外の所得者 普通徴収 6月・8月・10月・1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書よって納めます。

[注]4月1日現在で65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方(介護保険料が年金から引き落とされていない方や引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは除きます)

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所得金額

1.所得割の税額計算の基礎となる所得には、次の10種類があります。
所得金額は、一般に前年中の収入金額から必要経費を差し引いて算出されます。

所得の種類

内容

所得金額の基本的な計算方法

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
※大部分のものは源泉分離課税となります。

配当所得

株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

不動産所得

地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業所得

事業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得

給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除=給与所得の金額

退職所得

退職金、退職手当、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額

山林所得

山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

譲渡所得

土地、建物などの資産の譲渡 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

一時所得

生命保険の満期返戻金、賞金、懸賞金、競輪等の払戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

雑所得

公的年金、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

2.給与所得については、収入金額から次表の給与所得控除額を差し引いて算出されます。

給与の収入金額(A)

給与所得控除額

180万円以下

A×40%-10万円
(55万円に満たない場合は55万円)

180万円超360万円以下

A×30%+8万円

360万円超660万円以下

A×20%+44万円

660万円超850万円以下

A×10%+110万円

850万円超

195万円

3.公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から次表の公的年金控除額を差し引いて算出されます。

年齢区分

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額

公的年金等に係る雑所得

以外の所得に係る

合計所得金額が
1,000万円以下の
場合

公的年金等に係る雑所得

以外の所得に係る

合計所得金額が
1,000万円を超え
2,000万円以下の
場合

公的年金等に係る雑所得

以外の所得に係る

合計所得金額が
2,000万円を超える
場合

65歳未満

130万円以下 600,000円 500,000円 400,000円

130万円超

410万円以下

A×25%
+275,000円
A×25%
+175,000円
A×25%
+75,000円
410万円超
770万円以下
A×15%
+685,000円
A×15%
+585,000円
A×15%
+485,000円
770万円超
1,000万円以下
A×5%
+1,455,000円
A×5%
+1,355,000円
A×5%
+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

65歳以上

330万円以下 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
330万円超
410万円以下
A×25%
+275,000円
A×25%
+175,000円
A×25%
+75,000円
410万円超
770万円以下
A×15%
+685,000円
A×15%
+585,000円
A×15%
+485,000円
770万円超
1,000万円以下
A×5%
+1,455,000円
A×5%
+1,355,000円
A×5%
+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

年齢の判定は収入のあった年の12月31日の現況によります。

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所得控除

所得控除は、配偶者や扶養親族が何人いるか、病気や災害などによる出費があったかどうかなど、納税者の実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くこととされているものです。

所得控除について

種類

控除を受けられる場合

控除額

雑損控除 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた

次のいずれか多い金額

  • (1)(損失額-保険等により補てんされた額)-(所得金額×10分の1)
  • (2)(災害関連支出額-保険等により補てんされた額)-5万円
医療費控除 一定額以上の医療費の支払がある

次のいずれかを選択

  • (1)(医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円又は所得金額×5/100のいずれか低い額)<控除限度額200万円>
  • (2)(特定一般用医薬品等購入費-保険等により補てんされた額)-1万2千円<控除限度額8万8千円>

(2)については、平成30年度分から令和9年度分について適用され(H29年1月1日~R8年12月31日支払い分まで)、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っていることが必要。

社会保険料控除 国民健康保険料(税)や国民年金保険料、長寿医療保険料、介護保険料などの支払がある

支払った額

小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金などの支払がある

支払った額

生命保険料控除 生命保険料や個人年金保険料などの支払がある

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)の場合

<支払保険料の金額>

<控除額>

12,000円以下

支払額の全額

12,000円超32,000円以下

支払額×2分の1+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払額×4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の場合

<支払保険料の金額>

<控除額>

15,000円以下

支払額の全額

15,000円超40,000円以下

支払額×2分の1+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払額×4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円

生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合には、新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額が控除額となる。(各保険ごとの控除限度額は28,000円、全体の控除限度額は70,000円)

地震保険料控除 地震保険料や(旧)長期損害保険料の支払がある

地震保険料と長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれ計算して合算した金額(合計適用限度額は25,000円)

  • (1)地震保険料
    • ア.50,000円以下
      支払った保険料の2分の1
    • イ.50,001円以上
      25,000円
  • (2)長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約したもので一定の要件を満たすものに限る)
    • ア.5,000円以下
      支払った保険料の全額
    • イ.5,000円超15,000円以下
      支払った保険料×2分の1+2,500円
    • ウ.15,000円超
      10,000円
障害者控除 本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である 26万円/人(特別障害者は30万円/人、同居特別障害者は53万円/人)
寡婦控除 本人が寡婦である 26万円(合計所得金額が500万円以下)
ひとり親控除 本人がひとり親である 30万円(合計所得金額が500万円以下)
勤労学生控除 本人が勤労学生である 26万円(合計所得金額が75万円以下の場合)
配偶者控除 合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる

<本人の合計所得金額>

<控除額>

~9,000,000円

33万円(38万円)

9,000,001円~9,500,000円

22万円(26万円)

9,500,001円~10,000,000円

11万円(13万円)

  ()内は配偶者が70歳以上の場合
配偶者特別控除
本人の合計所得金額が900万円以下

<配偶者の合計所得金額>

<控除額>

480,001円~1,000,000円

33万円

1,000,001円~1,050,000円

31万円

1,050,001円~1,100,000円

26万円

1,100,001円~1,150,000円

21万円

1,150,001円~1,200,000円

16万円

1,200,001円~1,250,000円

11万円

1,250,001円~1,300,000円

6万円

1,300,001円~1,330,000円

3万円

本人の合計所得金額が900万円超950万円以下

<配偶者の合計所得金額>

<控除額>

480,001円~1,000,000円

22万円

1,000,001円~1,050,000円

21万円

1,050,001円~1,100,000円

18万円

1,100,001円~1,150,000円

14万円

1,150,001円~1,200,000円

11万円

1,200,001円~1,250,000円

8万円

1,250,001円~1,300,000円

4万円

1,300,001円~1,330,000円

2万円

本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下

<配偶者の合計所得金額>

<控除額>

480,001円~1,050,000円

11万円

1,050,001円~1,100,000円

9万円

1,100,001円~1,150,000円

7万円

1,150,001円~1,200,000円

6万円

1,200,001円~1,250,000円

4万円

1,250,001円~1,300,000円

2万円

1,300,001円~1,330,000円

1万円

扶養控除 合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる

(1)一般(16歳以上で(2)~(4)以外)の扶養親族・・・33万円/人

(2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・45万円/人

(3)老人扶養親族(70歳以上)・・・38万円/人

(4)同居老親等扶養親族(70歳以上)・・・45万円/人

基礎控除 本人の合計所得金額が2,500万円以下

<本人の合計所得金額>

<控除額>

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

所得控除額は前年中の状況を基に算出します。配偶者、扶養親族などに該当するかどうかや年齢は前年12月31日の現況により判定します。

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税額控除

税額控除は、課税所得金額に税率を乗じて所得割の税額を算出した後に差し引くもので、次のものがあります。

1.調整控除
所得税より住民税の方が、人的控除額(基礎控除や扶養控除など)が低く定められているため、同じ所得金額でも住民税の課税所得金額の方が大きくなります。このため、平成19年に所得税から住民税への税源移譲が実施された際、単純に税率の変更を行なっただけでは負担増になってしまうことになりました。例えば、住民税の税率が5%から10%に引き上げられ、所得税の税率が10%から5%に引き下げられただけでは、人的控除額の差に5%を乗じた分だけ負担が増えてしまいます。
調整控除は、この負担増分を所得割の税額から控除し、税額を調整するものです。
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用は受けられません。

  • (1)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合の控除額
    次のアとイのいずれか小さい額の5%(県民税2%・市町村民税3%)
    • ア.人的控除額の差額の合計額
    • イ.課税所得金額
  • (2)個人住民税の課税所得金額が200万円を超える場合の控除額
    {人的控除額の差額の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%(県民税2%・市町村民税3%)

ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(県民税1,000円・市町村民税1,500円)

【住民税と所得税の人的控除額の差額(単位:万円)】
1.配偶者控除・配偶者特別控除
(1)納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合

控除の種類

住民税

所得税

差額

配偶者

一般

33

38

5

老人

38

48

10

配偶者特別 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 33 38 5
50万円以上55万円未満 33 38 3

(2)納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

控除の種類

住民税

所得税

差額

配偶者

一般

22

26

4

老人

26

32

6

配偶者特別 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 22 26 4
50万円以上55万円未満 22 26 2

(3)納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

控除の種類

住民税

所得税

差額

配偶者

一般

11

13

2

老人

13

16

3

配偶者特別 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 11 13 2
50万円以上55万円未満 11 13 1

2.上記以外の人的控除

控除の種類

住民税

所得税

差額

障害者

普通

26

27

1

特別

30

40

10

同居特別障害者 53 75 22
寡婦 26 27 1

ひとり親

30

35

1

30

35

5

勤労学生

26

27

1

扶養

一般 33 38 5

特定

45

63

18

老人

38

48

10

同居老親 45 58 13
基礎控除

控除を受ける納税者本人の

合計所得金額

2,400万円以下

43 48 5

2,400万円超2,450万円以下

29 32 5

2,450万円超2,500万円以下

15 16 5

(注)※印の金額は調整控除の算出に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

2.外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や個人住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が所得割の税額から控除されます。

3.配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合に、その金額に次の率を乗じた金額が所得割の税額から控除されます。

課税所得金額

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

県民税

市町村民税

県民税

市町村民税

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託、特定株式投資信託の収益の分配

1.2%

1.6%

0.6%

0.8%

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)

0.6%

0.8%

0.3%

0.4%

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

0.3%

0.4%

0.15%

0.2%

4.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
(1)平成11年から平成18年までに入居された方
平成19年に実施された所得税から個人住民税への税源移譲に伴い、所得税が減少し、所得税から住宅ローン控除額を控除しきれない場合、その額を翌年度の個人住民税から控除する制度が平成20年度から施行されています。
平成21年度分の個人住民税までは、住宅ローン控除を受けるためには、市町村への申告が必要でしたが、平成22年度分の個人住民税から、この手続きは不要となります。(確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きはこれまでどおり必要です。)

(2)平成21年から令和4年までに入居された方
所得税の住宅ローン控除を受けているが、住宅ローン控除額が所得税額よりも大きく、控除しきれない場合、その額が翌年度の住民税から控除されます。

ア.控除額
次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額
(ア)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(イ)下表の居住年に該当する控除額

居住年 控除限度額
平成21年1月1日~平成26年3月31日 前年分の所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日~令和4年12月31日(注) 前年分の所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

(注)平成26年4月1日から令和4年12月31日までの欄の金額は、住宅の対価の額又は一定の増改築等の費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)となります。

イ.手続き
確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きをしていただければ、別途市町村へ申告する必要はありません。

平成19年から平成20年までに入居された方を対象とした所得税の住宅ローン控除は、控除期間・控除率を選択できる特例が設けられていますので、住民税での住宅ローン控除の適用はありません。

5.寄附金税額控除
詳しくは(寄付金税額控除)のページをご覧ください。

6.配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額
県民税の配当割、株式等譲渡所得割が特別徴収された配当所得等を申告した場合には、所得割として課税され、所得割額から先に特別徴収されている配当割額、株式等譲渡所得割額が控除されます。

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他の所得と分離して課税される所得割(退職所得、土地建物等の譲渡所得など)

1.退職所得に係る所得割退職金や退職手当などの退職所得は、他の所得とは分離して個人住民税の所得割が課税されます。通常、退職金などの支払を受けるときに、所得税と一緒に特別徴収(引き落し)されます。
(1)税額の算出方法

(退職金等の金額-退職所得控除額)×2分の1×税率10%(県民税4%、市町村民税6%)

(2)退職所得控除額

勤続年数

控除額

20年以下

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

20年超

70万円×(勤続年数-20年)+800万円

2.土地建物等の譲渡所得に係る所得割
土地建物等の資産を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得とは分離して個人住民税の所得割が課税されます。

(1)長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得)に係る税額の算出方法

(収入金額-資産等取得費-譲渡費用-特別控除額)×税率5%(県民税2%、市町村民税3%)

[注]優良住宅地等及び一定の居住用財産の譲渡の場合は、課税の特例があります。

(2)短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等に係る譲渡所得)に係る税額の算出方法

(収入金額-資産等取得費-譲渡費用-特別控除額)×税率9%(県民税3.6%、市町村民税5.4%)

[注]国等への譲渡した場合の税率は5%(県民税2%、市町村民税3%)です。

(3)特別控除額

譲渡所得の内容

控除額

収用などによる資産の譲渡

5,000万円

自己の居住用財産の譲渡

3,000万円

特定土地区画整理事業等による譲渡

2,000万円

特定住宅地造成事業等による譲渡

1,500万円

農地保有合理化等による農地等の譲渡

800万円

[注]内容が重複する場合の限度額は5,000万円です。

3.株式等の譲渡所得に係る所得割
一定の株式等を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得とは分離して個人住民税の所得割が5%(県民税2%、市町村民税3%)の税率により課税されます。

4.先物取引の雑所得等に係る所得割
一定の先物取引による所得は、他の所得とは分離して個人住民税の所得割が5%(県民税2%、市町村民税3%)の税率により課税されます。

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 県税Q&A(個人の県民税)

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お問い合わせ先

お住まいの市町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。

担当課名

電話番号

担当課名

電話番号

富山市市民税課(外部サイトへリンク)

076-443-2032

南砺市税務課(外部サイトへリンク)

0763-23-2005

高岡市市民税課(外部サイトへリンク)

0766-20-1257

射水市課税課(外部サイトへリンク)

0766-51-6618

魚津市税務課(外部サイトへリンク)

0765-23-1009

舟橋村総務課(外部サイトへリンク)

076-464-1121

氷見市税務課(外部サイトへリンク)

0766-74-8043

上市町財務課(外部サイトへリンク)

076-472-1111

滑川市税務課(外部サイトへリンク)

076-475-2111

立山町税務課(外部サイトへリンク)

076-462-9952

黒部市税務課(外部サイトへリンク)

0765-54-2111

入善町税務課(外部サイトへリンク)

0765-72-1100

砺波市税務課(外部サイトへリンク)

0763-33-1111

朝日町税務課(外部サイトへリンク)

0765-83-1100

小矢部市税務課(外部サイトへリンク)

0766-67-1760

お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3177

ファックス番号:076-444-3487

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