更新日:2024年4月17日

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自動車税種別割

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税個人の事業税法人の事業税不動産取得税鉱区税自動車税環境性能割自動車税種別割地方消費税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税狩猟税

この税は、自動車の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用することに対して、その整備費などを負担してもらうという性格も持っています。

納める方納める額納める時期と方法県域を越える転出入における月割計算の廃止自動車のグリーン化税制県税の減免制度等県税Q&Aお問い合わせ先

納める方

県内に主たる定置場のある自動車を所有されている方
ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は使用者(買主)

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納める額

乗用車、トラックなどの車種や、自家用及び営業用の区分により、細かく定められています。
主なものは次のとおりです。

区分

税率(年額)

自家用

営業用

乗用車

総排気量

1.0リットル以下

25,000円
(29,500円)

7,500円

1.0リットル超1.5リットル以下

30,500円

(34,500円)

8,500円

1.5リットル超2.0リットル以下

36,000円

(39,500円)

9,500円

2.0リットル超2.5リットル以下

43,500円

(45,000円)

13,800円

2.5リットル超3.0リットル以下

50,000円

(51,000円)

15,700円

3.0リットル超3.5リットル以下

57,000円

(58,000円)

17,900円

3.5リットル超4.0リットル以下

65,500円

(66,500円)

20,500円

4.0リットル超4.5リットル以下

75,500円

(76,500円)

23,600円

4.5リットル超6.0リットル以下

87,000円

(88,000円)

27,200円

6.0リットル超

110,000円
(111,000円)

40,700円

トラック

最大積載量

1トン以下

8,000円

6,500円

1トン超2トン以下

11,500円

9,000円

2トン超3トン以下

16,000円

12,000円

3トン超4トン以下

20,500円

15,000円

4トン超5トン以下

25,500円

18,500円

5トン超6トン以下

30,000円

22,000円

貨客兼用車
(※貨客兼用車とは、

トラックのうち、

乗車定員が4人以上のもの)

最大積載量

1トン以下

総排気量1.0リットル以下

13,200円

10,200円

総排気量1.0リットル超

1.5リットル以下

14,300円

11,200円

総排気量1.5リットル超

16,000円

12,800円

最大積載量

1トン超2トン以下

総排気量1.0リットル以下

16,700円

12,700円

総排気量1.0リットル超

1.5リットル以下

17,800円

13,700円

総排気量1.5リットル超

19,500円

15,300円

最大積載量

2トン超3トン以下

総排気量1.0リットル以下

21,200円

15,700円

総排気量1.0リットル超

1.5リットル以下

22,300円

16,700円

総排気量1.5リットル超

24,000円

18,300円

( )内は令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けた自動車に適用

※詳しくはこちらをご覧ください。
自動車税(種別割)税額早見表(PDF:488KB)

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納める時期と方法

【定期課税について】
毎年4月1日現在で登録されている自動車の所有者に5月上旬に納税通知書を発送しています。納税通知書に記載の金融機関、コンビニエンスストア等、地方税お支払サイト(クレジットカード納付など)、スマートフォンアプリで5月末までに納付してください。
下記の金融機関、コンビニエンスストア、地方税お支払サイト(クレジットカード納付など)、スマートフォンアプリで納めることができます。

【金融機関】
国内の全店舗(地方税統一QRコード対応金融機関)
北陸銀行、富山第一銀行、富山銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、その他(全国の主な銀行、信用金庫、信用組合など)

※対応金融機関は「共通納税対応金融機関」(外部サイトへリンク)をご確認願います。

富山県内の店舗
銀行、信用金庫、労働金庫、富山県信用組合、農協、漁協、農林中央金庫、横浜幸銀信用組合

【コンビニエンスストア】
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、MMK(マルチメディアキオスク)設置店(50音順)

【地方税お支払サイト(クレジットカード納付など)】
パソコンやスマートフォンから「地方税お支払サイト」(外部サイトへリンク)にアクセス

【スマートフォンアプリ】
PayPay、d払い、楽天ペイ、auPAYなど多数

※納付可能なアプリは「地方税お支払サイト」(外部サイトへリンク)をご確認願います。

※自動車税種別割の納税には便利な口座振替制度をご利用ください。

【月割り課税について】
また、4月1日以降に新車やナンバーのついていない中古車を購入し、登録を富山運輸支局で行う際には、下の計算式の税額を、隣接する総合県税事務所(自動車税センター)で申告して納めます。

年税額×(購入等の月の翌月から3月までの月数)÷12

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県域を越える転出入における月割計算の廃止

平成18年度分の自動車税(種別割)から、年度途中で売買や引っ越しなどにより、自動車のナンバーを他県のナンバーに変更しても、その年度における還付や新たな課税は行われなくなりました(転出後の都道府県での課税は翌年度からとなります。)。
また、翌年度の自動車税種別割の納期限前にその自動車の車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した車検用(継続検査・構造等変更検査用)の納税証明書(所有者変更の場合は前所有者のもの)が必要となりますのでご注意ください。
なお、年度途中に「県外ナンバー」に変わり、その後、抹消登録した場合は、その年度分の自動車税種別割の納付が行われた都道府県において、当該自動車税種別割の納税義務者(4月1日時点の納税義務者)に納付済の年税額から、月割計算により抹消登録の翌月分以降の税額を還付します。
県域を越える転出入における月割計算の廃止
※ただし、非課税車等を除く(法177の10(4)の但し書き)

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自動車のグリーン化税制(平成14年度から導入)

環境にやさしい自動車の普及促進のため、新車登録から一定年数(ディーゼル車は11年、ガソリン・LPG車は13年)を経過した自動車については、以後、税額が高くなります(重課)。また、電気自動車等の環境負荷の小さい自動車については、新車新規登録のあった翌年度分の自動車税種別割が軽減されます(軽課)。
なお、グリーン化税制が適用される場合、納税通知書には、「約15%重課」、「約10%重課」又は「約50%軽課」、「約75%軽課」と表示されます。

詳しくは、自動車税(種別割)のグリーン化税制のお知らせ(PDF:297KB)をご覧ください。

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県税の減免制度等のページへ

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県税Q&A(自動車税)のページへ

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お問い合わせ先

総合県税事務所(自動車税センター) TEL:076-424-9211

軽自動車税(種別割)については、お住まいの市町村の税務担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部富山県総合県税事務所自動車税センター 

〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 

電話番号:076-424-9211

ファックス番号:076-424-9749

関連情報

 

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