更新日:2023年4月27日

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県税の口座振替制度のご案内

納税方法クレジットカード納付スマートフォン決済アプリ納付地方税共通納税システム口座振替制度納税証明書過誤納金の還付

自動車税(種別割)、個人事業税の納税には、納期忘れのない口座振替制度をご利用ください。
口座振替制度をご利用になると、納め忘れがなくなり、また、金融機関等の窓口に出向くなどの支払いのための手間が省けるうえ、現金を取り扱わないので安全です。
なお、口座振替領収証書は送付されませんので、ご留意ください。

対象となる税目申込手続口座振替納税通知書の送付について納税証明書送付の廃止について口座振替による納税を取り止めたいときお問い合わせ先

対象となる税目

  • 自動車税(種別割)(定期に課税されるもの)
  • 個人事業税(定期(1期・2期)及び随時に課税されるもの)

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申込手続

県税取扱金融機関(指定金融機関・収納代理金融機関)にある「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))口座振替依頼書」に必要事項を記入し、口座届出印を押印のうえ、振替指定金融機関の窓口へ提出してください。

口座振替可能な金融機関は「県税取扱金融機関」をご参照ください。また、ゆうちょ銀行でも口座振替ができます。ただし、県外の金融機関には「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))口座振替依頼書」が常備されていないため、ご希望に応じて郵送いたします。
お申込みは、随時受け付けております。

具体的な申込手続期限については、「口座振替の申込手続期限・停止手続期限」をご覧ください。

申込手続期限

自動車税(種別割)

振替を開始する年度の前年度の3月20日まで(土日祝日に該当する場合は翌営業日)

個人事業税

定期1期分から振替を行う場合
  • 振替を開始する年度の6月末日(土日祝に該当する場合は翌営業日)
定期2期分から振替を行う場合
  • 振替を開始する年度の9月末日(土日祝に該当する場合は翌営業日)

振替期日

自動車税(種別割)

定期課税

5月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)

個人事業税

定期課税(1期分)

8月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)

定期課税(2期分)

11月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)

随時課税

納税通知書に記載された日

自動車税(種別割)についての注意事項

  • (1)4月1日現在で納税者が所有している(車検証の所有者(又は使用者)が納税者の名義である)全ての自動車が、口座振替の対象となります。このため、複数の自動車を所有している場合に、自動車別に口座振替を選択することはできません。
  • (2)一度申込手続きをしていただければ、買い替えなどにより新たに自動車を所有した場合でも、再度「富山県税(個人事業税・自動車税富山県税(種別割))口座振替依頼書」を金融機関の窓口に提出していただく必要はありません。ただし、以前所有していた自動車と新たに所有した自動車の車検証の住所と名前の表記が完全に一致しない場合には、口座振替になりませんのでご留意願います。
  • (3)振替指定口座(金融機関・預金の種類・口座番号・口座名義人)を変更される場合は、毎年3月20日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)までに金融機関の窓口に「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))口座振替依頼書」を提出してください。
  • (4)残高不足等で振替期日に振替できなかった場合は、後日、総合県税事務所からお送りする口座振替不能案内書兼納付書により納めてください。
  • (5)軽自動車税(種別割)は市町村税です。県では手続きを行うことができませんので、該当の市町村で口座振替手続をお願いします。

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納税通知書の送付について

自動車税(種別割)

5月上旬に納税通知書を郵送します。

個人事業税

定期課税については8月上旬に、随時課税については振替期日の属する月の上旬に納税通知書を郵送します。

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納税証明書送付の廃止について

自動車税(種別割)の口座振替については、自動車税(種別割)の電子的な納税確認が運輸支局でも可能となったことから、令和元年度振替分より領収証書と納税証明書の送付を廃止しております。皆様のご理解をお願いします。(なお、個人事業税の口座振替に係る領収証書の送付については、平成29年4月以降廃止しております。)

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口座振替による納税を取り止めたいとき

口座振替による納税を行っている方が、今後、金融機関等の窓口、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどの口座振替以外の方法による納税を行う場合には、「口座振替停止」の手続きを行っていただく必要があります。
県税取扱金融機関(指定金融機関・収納代理金融機関)にある「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、振替口座のある金融機関の窓口へ提出してください。

具体的な停止手続期限については、「口座振替の申込手続期限・停止手続期限」をご覧ください。

停止手続期限

自動車税(種別割)

振替を取り止める年度の前年度の3月20日まで(土日祝日に該当する場合は翌営業日)

個人事業税

定期1期分から振替を取り止める場合

振替を取り止める年度の6月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)

定期2期分から振替を取り止める場合

振替を取り止める年度の9月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)

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お問い合わせ先

総合県税事務所納税課
076-444-4634(自動車税(種別割)担当)
076-444-4631(個人事業税担当)

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課個人住民税・自動車税対策班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4634

ファックス番号:076-444-4635

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課収納第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4631

ファックス番号:076-444-4635

関連情報

 

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