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更新日:2022年6月28日
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|納税方法|クレジットカード納付|スマートフォン決済アプリ納付|地方税共通納税システム|口座振替制度|納税証明書|過誤納金の還付|
自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税のスマートフォンの決済アプリによる納付(以下「スマホ納付」)ができます。
【対象アプリ】PayPay、LINEPay
【対象税目】自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税
【納付期間】納税通知書に記載の納期限まで
スマホ納付が利用できるのは、「領収済(納入済)通知書」にコンビニ支払用のバーコードが印刷された納税通知書に限ります。
|スマホ納付について|スマホ納付ができる県税|注意事項|ご準備いただくもの|納付方法|お問い合わせ先|関連ファイル|関連リンク|
スマホ納付とは、スマートフォンの決済アプリで納税通知書に印刷されたコンビニ支払用のバーコードを読み取って県税を納付する手続きのことをいいます。
自動車税(種別割)や個人事業税について口座振替をご利用されている方は、「口座振替停止」の手続きを行わない限り、これらの税のスマホ納付ができません。スマホ納付をご希望の方は、それぞれ次の期限までに、金融機関窓口で「口座振替停止」の手続きを行ってください。手続きの詳細については、「口座振替制度の御案内」をご覧ください。
自動車税(種別割)及び個人事業税の停止手続期限は下記のとおりです。
具体的な停止手続期限については、「口座振替の申込手続期限・停止手続期限」をご覧ください。
振替を取り止める年度の前年度の3月20日まで(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
振替を取り止める年度の6月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
振替を取り止める年度の9月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
スマホ納付ができるのは、自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税の納税通知書で、以下すべてにあてはまるものです。
運輸支局(車検を行う国の機関)で電子的に納税確認できるのは、納付日の翌々営業日以降です。
納付後すぐに車検を更新するなど納税証明書が必要な場合は、スマホ納付は利用せず、総合県税事務所とその支所、各金融機関の窓口、コンビニエンスストアにて現金で納付してください。
総合県税事務所とその支所、各金融機関の窓口、コンビニエンスストアでは、決済アプリ画面の提示による納税はできません。
窓口等で納付する場合は、現金をご用意ください。
納期限内の納税通知書で、「領収済(納入済)通知書」にコンビニ支払用のバーコードが印刷された納税通知書に限ります。
あらかじめスマートフォンに決済アプリをインストールし、税額分の残高をチャージしておく必要があります(クレジットカード連携払いはご利用いただけません。)。
チャージ方法は各決済アプリのホームページ等でご確認ください。
支払手続きの流れについては、関連リンクの各決済アプリホームページや、関連ファイル「スマホ納付リーフレット」をご覧ください。
決済アプリについてご不明な点(アプリ動作、チャージ方法、ポイント還元等)がありましたら、各決済アプリのホームページやアプリ内Q&A等をご参照ください。
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