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更新日:2026年3月6日
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この税は、自動車に対してその取得時に課税されるもので、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化するために導入されました。なお、軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収することとされています。
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令和8年3月31日をもって、自動車税環境性能割が廃止されます。
これに伴い、令和8年4月1日より、自動車税種別割の名称が「自動車税」に変更されます。
※地方税法の改正が前提となっており、今後の国会審議等次第では、改正日が変更となる可能性があります。
自動車税環境性能割の廃止後は、自動車税申告書の様式が新しくなります。
地方税法及び富山県税条例の規定により、自動車の新規登録、変更登録又は移転登録の申請をした場合は、自動車税の納付の有無に関わらず、富山県への申告の義務があります。
自動車の新規登録、変更登録又は移転登録の申請を富山運輸支局で行う際には、引き続き、隣接する自動車税センターに申告書の提出をお願いいたします。
自動車を取得された方(割賦販売等で所有権が留保されている場合には、自動車の買い主が納めます。)
税率は燃費性能・排ガス性能に応じて決まります。詳しくは、一覧表をご覧ください。
取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
新規登録・移転登録などを富山運輸支局で行う際に、隣接する総合県税事務所(自動車税センター)に申告して納めます。
なお、自動車税環境性能割及び自動車税種別割の納付が必要ない場合でも申告書の提出は必要です。
県に納められた自動車税環境性能割のうち、40.85%が市町村に交付されます。
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