更新日:2023年8月18日

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自動車税環境性能割

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税個人の事業税法人の事業税不動産取得税鉱区税自動車税環境性能割自動車税種別割地方消費税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税狩猟税

この税は、自動車に対してその取得時に課税されるもので、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化するために導入されました。なお、軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収することとされています。

納める方納める額免税点納める時期と方法県税の減免制度等市町村への交付県税Q&Aお問い合わせ先

納める方

自動車を取得された方(割賦販売等で所有権が留保されている場合には、自動車の買い主が納めます。)

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納める額

  1. 営業用自動車
    自動車の取得価額の0~2%
  2. 自家用自動車
    自動車の取得価額の0~3%

税率は燃費性能・排ガス性能に応じて決まります。詳しくは、一覧表をご覧ください。

なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したクリーンディーゼル車への激変緩和措置については、令和5年度税制改正により令和5年12月末まで延長されました。

 

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免税点

取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

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納める時期と方法

新規登録・移転登録などを富山運輸支局で行う際に、隣接する総合県税事務所(自動車税センター)に申告して納めます。

なお、自動車税環境性能割及び自動車税種別割の納付が必要ない場合でも申告書の提出は必要です。

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県税の減免制度等のページへ

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市町村への交付

県に納められた自動車税環境性能割のうち、40.85%が市町村に交付されます。
 

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県税Q&A(自動車税)のページへ

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部富山県総合県税事務所自動車税センター 

〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 

電話番号:076-424-9211

ファックス番号:076-424-9749

関連情報

 

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