更新日:2024年7月10日

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不動産取得税

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不動産取得税

不動産(土地、家屋)を取得された方が、その不動産の所在する都道府県に、一度だけ納めていただく税金です。

納める方納める額納める時期と方法非課税軽減措置パンフレット県税Q&Aお問い合わせ先

納める方

不動産を取得された方

「不動産」には土地と家屋(住宅、店舗、工場、倉庫などの建物)があります。

※「不動産の取得」とは登記の有無、または有償・無償にかかわらず、現実に不動産を取得することをいいます。取得の原因は、売買、交換(等価交換含む)、贈与、寄付、現物出資、競落、新築、増築、改築の別を問わず、すべてが課税対象となります。

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納める額

1.計算方法

不動産の価格×税率

2.不動産の価格

購入価格や建築工事費の額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格[注]をいいます。また、登録されていないものについては、全国的に統一された基準に基づく家屋評価により県知事が決定します。

[注]令和9年3月31日までに宅地として評価される土地を取得した場合、「土地の価格」を2分の1とする特例措置があります。

3.税率

取得された時期

土地

家屋

住宅

住宅以外

平成15年4月1日~平成18年3月31日

3%

3%

3%

平成18年4月1日~平成20年3月31日

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日~令和9年3月31日

3%

3%

4%

4.免税点

取得した不動産の価格が免税点未満の場合には、不動産取得税が課税されません。

区分

免税点

土地

10万円

家屋

建築(新築・増築・改築)による取得

1戸につき23万円

建築以外の取得

1戸につき12万円

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納める時期と方法

不動産を取得された方には、土地や中古家屋を取得した場合は概ね5~6ヶ月後、家屋を新築や増築などにより取得した場合は翌年の7月に、総合県税事務所から納税通知書が送付されますので、その納税通知書に定められた納期限までに納めてください。(ただし、調査等が必要な場合、納税通知書の送付時期が遅れる場合があります。)

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非課税

次の不動産の取得には不動産取得税が課税されません。

  • 相続による不動産の取得
  • 法人の合併又は一定の分割による不動産の取得
  • 学校法人、宗教法人などが本来の事業に用いる不動産の取得
  • 土地改良事業、土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得
  • 公共の用に供する道路などの用地の取得

この他にも非課税となる場合があります。

詳しくは、総合県税事務所(課税第二課)へお問い合わせください。

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軽減措置

一定の要件に該当する住宅や住宅用土地などを取得した場合には、申告手続きにより、不動産取得税を軽減する制度があります。軽減措置を受けるためには、必要な書類を揃えて申告期限までに申告(提出)していただく必要があります。

なお、申告がないと、軽減措置を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

1.新築住宅についての軽減措置

(1)要件

延床面積[注1](増築の場合は、増築後の床面積)が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合40平方メートル)以上240平方メートル以下であること。

(2)軽減額

住宅の価格[注2]から、1,200万円を控除します。(上記の要件を満たす長期優良住宅の認定を受けた住宅を令和8年3月31日までに所得した場合は、1,300万円)

[注1]延床面積とは、母家と附属家(車庫・物置等)とを合算した面積です。

[注2]住宅の価格とは、購入価格ではなく、全国的に統一された基準に基づく家屋評価により決定した価格のことです。

2.中古住宅についての軽減措置

(1)要件

  • ア.個人が自己の居住の用に供する住宅を取得し、その住宅が次の(ア)、(イ)の要件のすべてに該当すること。
    • (ア)延床面積[注1]が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
    • (イ)次のいずれかの要件を満たすもの
      • a.昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
      • b.昭和56年12月31日以前に建築されたものの場合、新耐震基準に適合していることの証明がされているものであること(証明のための調査が取得日前2年以内に終了したものに限る)
        ※(ア)、(イ)両方の要件に該当する住宅を「耐震基準適合既存住宅」といいます。
        ※(ア)に該当し、(イ)に該当しない住宅を「耐震基準不適合既存住宅」といいます。
  • イ.個人が「耐震基準不適合既存住宅」を取得し、その住宅が次の(ウ)の要件に該当し、取得者個人の居住の用に供すること。
    • (ウ)該当住宅の所得後6ヶ月以内に耐震改修を行い、耐震基準に適合することにつき証明を受けていること。

(2)軽減額

取得した住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格[注2]から次の額が控除されます。

新築された時期

控除額

昭和56年6月30日以前 お問い合わせください

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日

450万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

平成9年4月1日以降

1,200万円

[注1]延床面積とは、母家と附属家(車庫・物置等)とを合算した面積です。

[注2]価格とは、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。

3.住宅用の土地についての軽減措置

(1)要件

次の要件のいずれかに該当すること。

  • ア.土地取得日から3年以内にその土地の上に上記「1.新築住宅についての軽減措置」が新築(増改築は対象外)され、次のいずれかに該当する場合
    • (ア)土地の取得者が、住宅の新築時までその土地を引き続き所有していること。(土地を取得した方と住宅を新築した方が違っていても構いません。)
    • (イ)土地の取得者から最初にその土地を取得した人が住宅を新築すること。
  • イ.土地の取得者が土地取得日前1年以内にその土地の上に上記「1.新築住宅についての軽減措置」を新築していた場合
  • ウ.土地の取得者がその土地を取得した前後1年以内に自己居住用の「耐震基準適合既存住宅」を取得し、その住宅が上記「2.中古住宅についての軽減措置ア」の要件に該当する場合
  • エ.土地の取得者がその土地を取得した前後1年以内に自己居住用の「耐震基準不適合既存住宅」を取得し、その住宅が上記「2.中古住宅についての軽減措置イ」の要件に該当する場合

(2)軽減額

次のア、イのいずれか多いほうの金額が減額されます。

  • ア.45,000円
  • イ.土地の1平方メートル当たりの価格[注1]×住宅の延床面積[注2]の2倍(200平方メートルが限度)×3%

[注1]価格とは、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。

[注2]延床面積とは、母家と附属家(車庫・物置等)とを合算した面積です。

※上記「1.新築住宅についての軽減措置」の要件に該当する未使用の住宅(マンションや建売住宅等)を土地つきで取得した場合で、一定の要件に該当するときにも同様な軽減措置を受けることができます。

4.その他の軽減措置等

次のような場合には、不動産取得税が軽減される場合があります。

このほかにも軽減措置があります。詳しくは、総合県税事務所(課税第二課)へお問い合わせください。

5.軽減の手続き

総合県税事務所に対し申告手続きをしてください。(下記パンフレット「不動産を取得された方へ―不動産取得税とその軽減措置の概要(PDF:803KB)」参照)申告書の用紙については総合県税事務所(課税第二課)へお問い合わせください。

申告の前に、必要書類の詳細を電話等により確認されますことをお勧めします。

また、特別な事情で申告期限までに手続きできない場合は、電話等によりご連絡ください。

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パンフレット・リーフレット

パンフレット

リーフレット

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 県税Q&A(不動産取得税)

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4505

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4629

ファックス番号:076-444-4514

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