更新日:2024年3月28日

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災害に関する減免制度等

県税の減免制度等災害に関する減免制度等障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免NPO法人に対する支援税制バリアフリー化促進税制福祉車両等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免三世代住宅等に係る不動産取得税の減免

災害に関する減免制度等

災害により事業用資産や住宅・家財、不動産、自動車が損害を受けた場合には、個人事業税、不動産取得税、自動車税(環境性能割・種別割)が減免される場合があるほか、申告・納付等の期限の延長などを受けることができる場合があります。
また、災害復旧のための資金借入れ等に必要な納税証明書については、交付手数料が減免される場合があります。

減免を受けるための手続き「個人事業税」の減免制度「不動産取得税」の減免制度「自動車税環境性能割」の減免制度「自動車税種別割」の減免制度申告等の期限延長を受けるための手続き納税の猶予を受けるための手続き減免申請書様式納税証明書交付手数料減免申請書様式災害等による期限の延長申請書様式

1.減 免

減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類(市町村長等の発行するり災証明書など)を添えて、提出期限までに提出していただく必要があります。

税目

申請書の提出期限

お問い合わせ先・申請書の提出先

個人事業税

納期限まで 総合県税事務所
〒930-8548 富山市舟橋北町1-11(富山県総合庁舎内)
  • (1)個人事業税について
    TEL:076-444-4506
  • (2)不動産取得税について
    TEL:076-444-4505

不動産取得税

納期限まで
(県内で取得した不動産が3ヵ月以内に滅失・損かいした場合には滅失・損かいした日から1ヵ月以内)

自動車税種別割

納期限まで 総合県税事務所(自動車税センター)
〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6
TEL:076-424-9211

自動車税環境性能割

申告納付時まで

「個人事業税」の減免制度

個人事業主が事業用資産や住宅又は家財に損害を受けたときは「個人事業税」が減免される場合があります。(令和6年能登半島地震については、令和5年所得に係る課税分が対象となります。)

1.減免の対象となる場合

  • (1)災害により事業用資産が損害を受け、損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその資産の価格の2分の1以上であり、かつ、前年中の事業の所得が1,000万円以下である場合
  • (2)災害により住宅又は家財(控除対象配偶者、扶養親族の所有に係る資産を含み、通常生活に必要でないと認められる資産を除く。)が損害を受け、損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその資産の価格の3分の2以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である場合

2.減免される税額

上記(1)の場合

上記(2)の場合

事業の所得

減免の割合

合計所得金額

減免の割合

500万円以下であるとき

全額

500万円以下であるとき

2分の1

750万円以下であるとき

2分の1

750万円を超えるとき

4分の1

3.お問い合わせ先

総合県税事務所(課税第一課)TEL:076-444-4506

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「不動産取得税」の減免制度

被害で使用できなくなった不動産に代わる不動産を取得されるときなどは、「不動産取得税」が減免される場合があります。

1.減免の対象となる場合

  • (1)災害により滅失又は損かいした不動産に代わるものと認められる不動産を、その滅失又は損かいの日から2年以内に取得した場合
  • (2)取得した不動産が、その取得の日から3月以内に災害により滅失又は損かいし、その本来の用に供することができず、又はその用に供することが著しく困難であると認められる場合

2.減免される税額

別に定める額

3.お問い合わせ先


総合県税事務所(課税第二課)TEL:076-444-4505

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「自動車税環境性能割」の減免制度

被害で自動車が使用できなくなり、代わりの自動車を取得されたときには「自動車税環境性能割」が減免される場合があります。

1.減免の対象となる場合

災害により滅失した自動車に代わるものと認められる自動車を、滅失の日から1年以内に取得する場合

2.減免される税額

当該滅失した自動車にかかる自動車税環境性能割相当額

3.お問い合わせ先

総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

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「自動車税種別割」の減免制度

自動車が滅失又は被害を受け修繕費を支出されたときには「自動車税種別割」が減免される場合があります。

1.減免の対象となる場合

自動車が災害により滅失又は損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)を要すると認められる場合

2.減免される税額

 原則として、災害のあった年度の翌年度が対象になります。

損害の程度

減免の割合

 減免対象自動車

滅失又は損害の程度が2分の1を超えるとき

全 額

代替車又は

被災した自動車

損害の程度が4分の1以上、2分の1以下であるとき

2分の1

被災した自動車

損害の程度が4分の1未満であるとき

4分の1

被災した自動車

3.個別の申請による課税の取消し

 被災した自動車の抹消登録をされると、その翌月以降の課税は取り消しとなりますが、抹消登録が困難な場合でも、自動車使用不能の申立をいただくことにより、課税が取り消しとなる場合があります。

4.お問い合わせ先

総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

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2.申告・納付等の期限延長

令和6年能登半島地震の発生を受け、県税に係る申告や納付等の期限を次のとおり延長しています。(自動的に延長となりますので手続き等は不要です。)

対象となる方

富山県及び石川県に住所を有する個人

富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人

延長される手続き

令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は富山県税条例に基づく申告・納付等

ただし、次の手続きは延長されません。

 ・自動車税環境性能割の申告納付

 ・自動車税種別割の申告納付(年度途中に月割で納税義務が発生するものに限ります。)

 ・軽自動車税環境性能割の申告納付

 ・狩猟税の申告納付

延長後の期限

  • 令和6年5月31日(金):自動車税種別割、不動産取得税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、鉱区税、県たばこ税
  • 延長しているその他の税目については、今後、国税等の状況を踏まえ、後日県ホームページ等でお知らせします。

個別の申請による期限の延長等

延長後の期日以降や上記の対象となる方に該当しない場合であっても、期限までに申告・納付等ができないときは、その理由のやんだ日から2か月(特別徴収義務者は30日)以内に、申請いただくことにより、期限の延長を受けることができる場合があります。

また、上記の延長される手続きに該当しない場合であっても、納付等ができないときは、納税の猶予を受けることができる場合があります。

お問い合わせ先

 富山県総合県税事務所

〒930-0096 富山市舟橋北町1-11

  • 個人事業税、県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割) (課税第一課事業税第二班 Tel.076-444-4506)
  • 不動産取得税(課税第二課 Tel.076-444-4505)
  • 自動車税(自動車税センター(〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6) Tel.076-424-9211)
  • 法人県民税、法人事業税(課税第一課事業税第一班 Tel.076-444-4504)
  • 軽油引取税、ゴルフ場利用税、鉱区税(課税第一課軽油引取税班 Tel.076-444-4507)
  • 納税の猶予(納税課 Tel.076-444-4508)

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3.納税証明書交付手数料の減免

  使用目的によっては、交付手数料が減免となる場合があります。

使用目的 

 ・融資制度利用申請用

 ・資金借入用

 ・県営住宅入居申請用 など

お問い合わせ先

総合県税事務所(管理班)TEL:076-444-4627

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減免申請書様式

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減免申請書様式(不動産取得税)

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納税証明書交付手数料減免申請書様式

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個別の申請による期限の延長申請書様式

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所企画管理課管理班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4627

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4504

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課軽油引取税班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4507

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4505

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4629

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課収納第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4508

ファックス番号:076-444-4635

所属課室:経営管理部富山県総合県税事務所自動車税センター 

〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 

電話番号:076-424-9211

ファックス番号:076-424-9749

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