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更新日:2021年8月5日
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|県税の減免制度等|災害に関する減免制度等|障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免|NPO法人に対する支援税制|バリアフリー化促進税制|福祉車両等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免|三世代住宅等に係る不動産取得税の減免|
災害により事業用資産や住宅・家財、不動産、自動車が損害を受けた場合には、申請していただくことで、個人事業税、不動産取得税、自動車税(環境性能割・種別割)が減免される場合のほか、各県税の申告等の期限延長や納税猶予が受けられる場合があります。
また、災害復旧のための資金借入れ等に必要な納税証明書については、交付手数料が減免される場合があります。
|手続き|「個人事業税」の減免制度|「不動産取得税」の減免制度|「自動車税種別割」の減免制度|「自動車税環境性能割」の減免制度|減免申請書様式|納税証明書交付手数料減免申請書様式|災害等による期限の延長申請書様式|
減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類(市町村長等の発行するり災証明書など)を添えて、提出期限までに提出していただく必要があります。
税目 |
申請書の提出期限 |
お問い合わせ先・申請書の提出先 |
---|---|---|
個人事業税 |
納期限まで | 総合県税事務所 〒930-8548 富山市舟橋北町1-11(富山県総合庁舎内)
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不動産取得税 |
納期限まで (県内で取得した不動産が3ヵ月以内に滅失・損かいした場合には滅失・損かいした日から1ヵ月以内) |
|
自動車税種別割 |
納期限まで | 総合県税事務所(自動車税センター) 〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 TEL:076-424-9211 |
自動車税環境性能割 |
申告納付時まで |
全ての税目において、災害により、期限までに申告・納付を行うことができないと認められる場合には、申請をすることで期限が延長されます。
財産が被災したことにより、納税が困難となった場合には、納税をすることができないと認められる金額を限度として、原則1年以内の一定期間、納税を猶予します。
お問い合わせ先
総合県税事務所(納税課)TEL:076-444-4508
個人事業主が事業用資産や住宅又は家財に損害を受けたときは「個人事業税」が減免される場合があります。
上記(1)の場合 |
上記(2)の場合 |
||
---|---|---|---|
事業の所得 |
減免の割合 |
合計所得金額 |
減免の割合 |
500万円以下であるとき |
全額 |
500万円以下であるとき |
2分の1 |
750万円以下であるとき |
2分の1 |
− |
− |
750万円を超えるとき |
4分の1 |
総合県税事務所(課税第一課事業税第二班)TEL:076-444-4506
被害で使用できなくなった不動産に代わる不動産を取得されるときなどは、「不動産取得税」が減免される場合があります。
自動車が滅失又は被害を受け修繕費を支出されたときには「自動車税種別割」が減免される場合があります。
自動車が災害により滅失又は損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)を要すると認められる場合
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
滅失又は損害の程度が2分の1を超えるとき |
全額 |
損害の程度が4分の1以上、2分の1以下であるとき |
2分の1 |
損害の程度が4分の1未満であるとき |
4分の1 |
総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
被害で自動車が使用できなくなり、代わりの自動車を取得されたときには「自動車税環境性能割」が減免される場合があります。
減免申請書様式(PDF:54KB)をご覧ください。
不動産取得税に関する減免申請書(PDF:78KB)をご覧ください。
納税証明書交付手数料減免申請書様式(PDF:52KB)をご覧ください。
災害等による期限の延長申請書様式(PDF:71KB)をご覧ください。
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