更新日:2022年10月26日

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軽油引取税

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軽油引取税

軽油引取税は、自動車などのエンジンの燃料に使用する軽油の購入者などにかかる税金です。

納める方納める額納める時期と方法許しません!不正軽油県税Q&Aお問い合わせ先

納める方

元売業者または特約業者から軽油を現実に引き取った方など

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納める額

引き取った軽油の量(kl)×税率(32,100円)

1リットルあたりでは32.1円になります。

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納める時期と方法

特別徴収義務者として指定されている元売業者や特約業者が、小売業者や消費者に軽油を現実に引き渡したときに、代金と一緒に税金を受け取り、1か月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。

  1. 元売業者
    軽油を製造、輸入または販売することを業とする方で、総務大臣に指定された方をいいます。
  2. 特約業者
    元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け販売する方のうち、都道府県知事に指定された方をいいます。

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課軽油引取税班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4507

ファックス番号:076-444-4514

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