更新日:2026年4月6日

ここから本文です。

軽油引取税

|個人の県民税|法人の県民税|水と緑の森づくり税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|法人の事業税|不動産取得税|鉱区税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|

軽油引取税

軽油引取税は、自動車などのエンジンの燃料に使用する軽油の購入者などにかかる税金です。

|納める方|納める額|納める時期と方法|許しません!不正軽油|県税Q&A|お問い合わせ先|

納める方

元売業者または特約業者から軽油を現実に引き取った方など

ページの先頭へ戻る

納める額

引き取った軽油の量(kl)×税率(15,000円)

1リットルあたりでは15.0円になります。

ページの先頭へ戻る

納める時期と方法

特別徴収義務者として指定されている元売業者や特約業者が、小売業者や消費者に軽油を現実に引き渡したときに、代金と一緒に税金を受け取り、1か月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。

  1. 元売業者
    軽油を製造、輸入または販売することを業とする方で、総務大臣に指定された方をいいます。
  2. 特約業者
    元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け販売する方のうち、都道府県知事に指定された方をいいます。

ページの先頭へ戻る

許しません!不正軽油のページへ

ページの先頭へ戻る

県税Q&A(軽油引取税)のページへ

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課軽油引取税班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4507

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?