更新日:2022年10月26日

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軽油引取税

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軽油引取税

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Q.混和軽油などにも軽油引取税はかかりますか。
Q.軽油引取税がかからない場合はありますか。

 Q混和軽油などにも軽油引取税はかかりますか。

A

軽油に灯油や重油、BDF(バイオディーゼル燃料)などを混ぜた混和軽油等を販売・使用した場合や、灯油や重油などを自動車の燃料として販売・使用した場合は、その販売量や使用量に対して軽油引取税が課税されます。
また、軽油に灯油や重油等を混ぜるときや、灯油や重油等を自動車燃料として販売・使用する場合には、事前に知事の承認が必要です。これらの承認を受けなかった場合は、課税済みの軽油が含まれていた場合でも、その全量が課税対象となります。

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Q軽油引取税がかからない場合はありますか。

A

船舶・農林業用機械の動力源などの法律で決められた特定の用途のために軽油を使用する場合には、免税の手続を受けることにより課税が免除されます。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課軽油引取税班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4507

ファックス番号:076-444-4514

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