更新日:2025年12月19日

ここから本文です。

ゴルフ場利用税

|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|

ゴルフ場利用税

県税のあらまし(ゴルフ場利用税)のページへ

Q.ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。
Q.ゴルフ場利用税がかからない場合はありますか。

Qゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。

A

ゴルフ場利用税は、利用されるゴルフ場の利用料金の額やホール数によって9等級に区分され、利用者1人1日につき580円から1,160円となっています。
なお、同じゴルフ場であっても、季節料金の設定などにより負担していただく税額が変わる場合があります。

ページの先頭へ戻る

Qゴルフ場利用税がかからない場合はありますか。

A

次の方のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税がかかりません。

  • (1)18歳未満の方
  • (2)70歳以上の方
  • (3)障害者の方
  • (4)国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手(公式練習を含む)
  • (5)学生等の保健体育科目の実技又は公認の課外活動のための利用など
  • (6)国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手(公式練習を含む)

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課軽油引取税班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4507

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?