更新日:2023年5月8日

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過誤納金の還付

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過誤納金の還付

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Q1.誤って税金を二度納めてしまいました。還付はどうなるのでしょうか。
Q2.自動車の登録を抹消しましたが、自動車税(種別割)はいつ還付されますか。
Q3.先月以前に、自動車販売店に自動車の登録の抹消を依頼しました。抹消した月の翌月から3月までの月割分の自動車税(種別割)が還付されると聞いたのですが、還付通知書が来ません。どうなっているのでしょうか。
Q4.送金通知書が来ましたが、どのようにして還付金を受取ればよいでしょうか。
Q5.送金通知書を受取りましたが、北陸銀行の店舗が近くにない(又は銀行の営業時間中に窓口へ行けない)ので、他の金融機関で還付金を受取れないでしょうか。
Q6.送金通知書の領収証欄、委任状欄の記入を誤ってしまいましたが、どうすればよいでしょうか。
Q7.結婚して改姓したため、送金通知書のあて名と名前が異なりますが、どうすればよいでしょうか。
Q8.引越し(又は住居表示の変更等)により、送金通知書のあて名住所と現住所が異なりますが、どうすればよいでしょうか。
Q9.受取人が死亡しましたが、どうすればよいでしょうか。
Q10.送金通知書を紛失(又は汚損、破損)してしまいましたが、どうすればよいでしょうか。
Q11.還付金を受取ったかどうか忘れてしまいましたが、どうすれば確認できるのでしょうか。
Q12.送金通知書を受取りましたが、還付金を受取りに行くのを忘れ、1年が経過したため、還付金を受取ることができなくなりました。どうすればよいでしょうか。

Q1誤って税金を二度納めてしまいました。還付はどうなるのでしょうか。

A1

収納した金融機関からの通知を受けて、二重払いであることを確認した後に、還付の手続きをいたします。原則二重払いがあった月の翌月末頃に送金通知書を送付しますので、富山県指定金融機関である北陸銀行の本店又は支店の窓口にその通知書をお持ちいただき還付金をお受取りください。
なお、口座振替を希望される方は、総合県税事務所へご連絡ください。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q2自動車の登録を抹消しましたが、自動車税(種別割)はいつ還付されますか。

A2

原則として、抹消された月の翌月末に還付いたします。

お問い合わせ先

総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

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Q3先月以前に、自動車販売店に自動車の登録の抹消を依頼しました。抹消した月の翌月から3月までの月割分の自動車税(種別割)が還付されると聞いたのですが、還付通知書が来ません。どうなっているのでしょうか。

A3

自動車販売店等に自動車の登録の抹消を依頼して、自動車税(種別割)の過誤納が発生しているにもかかわらず還付通知書が来ない場合は、販売店等にご確認ください。販売店等で抹消の手続きがまだ行われていないケースや、別途、納税者の方から販売店等に還付委任状が出され、県から販売店等に還付しているケースがあります。それでも不明の場合は、総合県税事務所(自動車税センター)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

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Q4送金通知書が来ましたが、どのようにして還付金を受取ればよいでしょうか。

A4

富山県指定金融機関である北陸銀行の本店又は支店の窓口でお受取りください。
県送金通知書の取扱いは一般の小切手と同じですから、絶対に紛失しないようご注意ください。
なお、発行の日から5年を経過した場合、時効により還付金を受取る権利が消滅するのでご注意ください。

  1. 北陸銀行の本店又は支店の窓口にお持ちいただくもの
    • (1)富山県送金通知書
    • (2)本人又は委任を受けた代理人であることが確認できる書面
      • ア.指定金融機関の預金通帳、健康保険証、運転免許証、身分証明書(社員に委任の場合)など住所、氏名が確認できるもの
      • イ.転居等により住所が県送金通知書のあて名住所と異なる場合には、住民票(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)など住所変更の経緯が分かるもの
      • ウ.改姓の場合は、戸籍謄本など
  2. その他
    • (1)還付金を窓口で受取る際には、県送金通知書裏面の「領収証」欄に記入してください。
    • (2)代理人に受取りを委任する場合は、県送金通知書裏面の「委任状」欄に、本人が記入してください。
    • (3)受取人が死亡している場合は、相続人代表者の口座に振り込みます。
    • ※県税Q&A(過誤納金の還付)Q9を参照してください。
    • (4)県税の還付については、金額にかかわらず収入印紙は必要ありません。
    • (5)県送金通知書を紛失したり、有効期限(発行の日から1年)を過ぎた場合には、出納課(総務支払係(TEL:076-444-3416))までご連絡ください。ただし、発行の日から5年で時効となります。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q5送金通知書を受取りましたが、北陸銀行の店舗が近くにない(又は銀行の営業時間中に窓口へ行けない)ので、他の金融機関で還付金を受取れないでしょうか。

A5

北陸銀行以外の店舗では「送金通知書による受取り」はできません。「口座振替による受取り」への変更を希望される場合は、「口座振替依頼書」をお送りしますので、総合県税事務所へご連絡ください。
自動車税(環境性能割・種別割)の還付については、県外の方には送金通知書と併せて「口座振込依頼書」をお送りします。必要事項を記入し、送金通知書を同封のうえ、自動車税センターまでお送りください。所定の手続き後、口座振替を行います。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q6送金通知書の領収証欄、委任状欄の記入を誤ってしまいましたが、どうすればよいでしょうか。

A6

訂正箇所に押印を二重線で消して、余白等に訂正してください。具体的には、指定金融機関の窓口でお尋ねください。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q7結婚して改姓したため、送金通知書のあて名と名前が異なりますが、どうすればよいでしょうか。

A7

改姓された場合は、改姓の事実が分かる戸籍謄本を指定金融機関の窓口へお持ちください。運転免許証の裏面で新・旧姓が確認できる場合は、運転免許証でも結構です。窓口で確認、コピー後、お返しいたします。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q8引越し(又は住居表示の変更等)により、送金通知書のあて名住所と現住所が異なりますが、どうすればよいでしょうか。

A8

住民票(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)など住所変更の経緯が分かるものを指定金融機関の窓口へお持ちください。窓口で確認、コピー後、お返しいたします。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q9受取人が死亡しましたが、どうすればよいでしょうか。

A9

受取人死亡の場合、「送金通知書による受取り」はできません。
相続人代表者への口座振込となるため、総合県税事務所までご連絡ください。

自動車税(種別割)の還付については、申立書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて自動車税センターに提出して下さい。※申立書様式と手続きのご案内は、こちら(PDF:235KB)よりダウンロードして下さい。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q10送金通知書を紛失(又は汚損、破損)してしまいましたが、どうすればよいでしょうか。

A10

総合県税事務所までご連絡ください。
なお、破損の場合、破損の程度(例えば、送金番号、あて名住所・氏名が確認できる場合)によっては、換金が可能な場合があります。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
その他の税については総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q11還付金を受取ったかどうか忘れてしまいましたが、どうすれば確認できるのでしょうか。

A11

過誤納金を還付する場合は、県税還付(充当)通知書をお送りしています。送金通知書や口座振替案内書は、県税還付(充当)通知書と同綴(キリトリ線で切り離せる)となっています。県税還付(充当)通知書があって、送金通知書等が見当たらない場合は、すでにご家族等が受取り済みである場合が考えられますので、ご確認ください。
なお、ご不明の場合は、総合県税事務所(自動車税(環境性能割・種別割)については自動車税センター)又は出納課(総務支払係)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
その他の県税については

  • 総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627
  • 出納課(総務支払係)TEL:076-444-3416

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Q12送金通知書を受取りましたが、還付金を受取りに行くのを忘れ、1年が経過したため、還付金を受取ることができなくなりました。どうすればよいでしょうか。

A12

県税還付金に係る送金通知書は、通知の日から1年経過したときは、お手持ちの送金通知書では還付金を受取ることができなくなります。「支払請求書」を提出していただく必要がありますので、出納課(総務支払係)までご連絡ください。
なお、発行の日から5年を経過した場合、時効により還付金を受取る権利が消滅するのでご注意ください。

お問い合わせ先

出納課(総務支払係)TEL:076-444-3416

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所企画管理課管理班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4627

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部富山県総合県税事務所自動車税センター 

〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 

電話番号:076-424-9211

ファックス番号:076-424-9749

所属課室:出納局出納課総務支払係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3416

ファックス番号:076-444-4431

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