更新日:2022年3月17日

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狩猟税

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狩猟税

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Q他県でも狩猟をする場合は、税を納める必要がありますか。

A

狩猟を行う都道府県ごとに狩猟者登録を受け、狩猟税を納める必要があります。

お問い合わせ先

総合県税事務所(課税第一課事業税第二班)TEL:076-444-4506

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

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