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更新日:2025年12月26日
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|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|

Q.農協でも県税を納めることができますか。
Q.県税の申告期限と納期を教えてください。
Q.納税が遅れた場合、延滞金が課されると聞いたのですが、いくらぐらいですか。
Q.徴収の猶予とはどのような制度でしょうか。
農協からは、県内の本支店(所)であればどこでも県税を納めることができます。
総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627
県税の申告期限と納期は次をご覧ください。
※自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
納期限(納期限の延長があった場合は、延長された納期限)の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により延滞金がかかります。
ただし、法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合は、[※3]をお読みください。
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改正前 (令和2年12月31日まで) |
改正後 (令和3年1月1日以降) |
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| 納期限の翌日から1か月間 |
特例基準割合[※1] +1パーセント |
延滞金特例基準割合[※2] +1パーセント |
| 1か月を経過した期間 |
特例基準割合[※1] +7.3パーセント |
延滞金特例基準割合[※2] +7.3パーセント |
[※1]「特例基準割合」とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+1%」の割合をいいます。
[※2]「延滞金特例基準割合」とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合+1%」の割合をいいます。令和8年の延滞金特例基準割合は「年1.8パーセント」です。
[※3]法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合、延長された期間内の延滞金の率は、特例基準割合(令和3年1月1日以降の期間については、「平均貸付割合+0.5%」)になります。
| 納期限の翌日から1か月間 | 納期限後1か月以降 | |
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627
※自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
次のような場合において、県税を一時に納付又は納入することができないと認められる場合には、その納付又は納入することができないと認められる金額を限度として、納税者又は特別徴収義務者の申請に基づき、原則1年以内の一定期間、徴収の猶予を受けられる場合があります。
また、県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
なお、上記のほか、不動産取得税、軽油引取税等については、各税目独自の徴収猶予制度があります。
総合県税事務所(納税課)TEL:076-444-4508、076-444-4509、076-444-4631、076-444-4634
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