更新日:2025年12月26日

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納税

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Q.農協でも県税を納めることができますか。
Q.県税の申告期限と納期を教えてください。
Q.納税が遅れた場合、延滞金が課されると聞いたのですが、いくらぐらいですか。
Q.徴収の猶予とはどのような制度でしょうか。

Q農協でも県税を納めることができますか。

A

農協からは、県内の本支店(所)であればどこでも県税を納めることができます。

お問い合わせ先

総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

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Q県税の申告期限と納期を教えてください。

A

県税の申告期限と納期は次をご覧ください。

お問い合わせ先

  • 総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

※自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

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Q納税が遅れた場合、延滞金が課されると聞いたのですが、いくらぐらいですか。

A

納期限(納期限の延長があった場合は、延長された納期限)の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により延滞金がかかります。
ただし、法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合は、[※3]をお読みください。

延滞金の割合
 

改正前

(令和2年12月31日まで)

改正後

(令和3年1月1日以降)

納期限の翌日から1か月間

特例基準割合[※1]

+1パーセント

延滞金特例基準割合[※2]

+1パーセント

1か月を経過した期間

特例基準割合[※1]

+7.3パーセント

延滞金特例基準割合[※2]

+7.3パーセント

[※1]「特例基準割合」とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+1%」の割合をいいます。

[※2]「延滞金特例基準割合」とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合+1%」の割合をいいます。令和8年の延滞金特例基準割合は「年1.8パーセント」です。

[※3]法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合、延長された期間内の延滞金の率は、特例基準割合(令和3年1月1日以降の期間については、「平均貸付割合+0.5%」)になります。

納期限から1月1日をまたいで納付した場合は、12月31日まで(変更前)と、1月1日以降(変更後)とをそれぞれに応じた割合で計算します。(割合は以下の表を参照)
  納期限の翌日から1か月間 納期限後1か月以降
令和8年1月1日から令和8年12月31日 年2.8パーセント 年9.1パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日 年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5パーセント 年8.8パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6パーセント 年8.9パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8パーセント 年9.1パーセント

お問い合わせ先

総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627

※自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211

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Q徴収の猶予とはどのような制度でしょうか。

A

次のような場合において、県税を一時に納付又は納入することができないと認められる場合には、その納付又は納入することができないと認められる金額を限度として、納税者又は特別徴収義務者の申請に基づき、原則1年以内の一定期間、徴収の猶予を受けられる場合があります。

  • (1)本人の財産が災害や盗難にあったとき
  • (2)本人や家族が病気や負傷したとき
  • (3)事業を廃業又は休業したとき
  • (4)事業につき著しい損失を受けたとき
  • (5)上記(1)~(4)に該当する事実に類する事実があったとき

また、県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

なお、上記のほか、不動産取得税、軽油引取税等については、各税目独自の徴収猶予制度があります。

お問い合わせ先

総合県税事務所(納税課)TEL:076-444-4508、076-444-4509、076-444-4631、076-444-4634

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所企画管理課管理班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4627

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部富山県総合県税事務所自動車税センター 

〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 

電話番号:076-424-9211

ファックス番号:076-424-9749

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課収納第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4508

ファックス番号:076-444-4635

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課収納第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4631

ファックス番号:076-444-4635

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課整理班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4509

ファックス番号:076-444-4635

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課個人住民税・自動車税対策班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4634

ファックス番号:076-444-4635

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