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更新日:2022年9月1日

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法人事業税に係る外形標準課税について

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人については、平成15年度税制改正により、法人事業税に外形標準課税が導入されています。

法人事業税は、地方団体が整備した道路、橋りょうその他の施設を利用して法人の事業活動が行われていることから、これらの経費の一部を負担していただく性格の税です。

外形標準課税の導入により、各法人が事業活動の規模に応じて薄く広く、より公平に税を負担していただくことになっています。

対象となる法人外形標準課税の実地調査適用期間課税標準及び税率等納める額中間申告納付確定申告納付県税Q&Aお問い合わせ先

対象となる法人

原則として資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人。

(注)ただし、公益法人等、特別法人(協同組合、医療法人等)、人格のない社団等は、外形標準課税の対象になりません。

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外形標準課税対象法人の確定申告における提出書類について

1.外形標準課税対象法人の確定申告における提出書類についてのお願い

外形標準課税対象法人については、後日、職員が申告内容の確認・調査にお伺いすることがあります。

事務を円滑に進めるため、確定申告にあわせて以下の書類の提出をお願いします。

2.提出をお願いする書類

  • (1)決算書(損益計算書、貸借対照表)(地方税法72条の25第8項)
  • (2)販売費及び一般管理費明細書及び売上原価明細書又は製造原価明細書
  • (3)付加価値額等内訳明細書(エクセル:198KB)(下記(4)で代用可能です。)
  • (4)貴社が作成された「付加価値額」の算出の根拠となる計算書又は集計表
  • (5)法人税申告書別表一、四、五、六(一)

なお、「(3)付加価値額等内訳明細書」は、様式をダウンロードしてご利用ください。

(3)の付加価値額等内訳明細書は、申告のあった付加価値額と損益計算書・貸借対照表・法人税申告書との関連を整理するためのものですので、ご活用ください。

また、電子申告の際に添付が難しい場合は、別途郵送ください。

    • 外形標準課税の申告チェックリストの活用
      確定申告書の提出前の自主点検等にご活用ください。
      実際に提出いただいた申告内容について、調査の際に誤りの多かったものを一般的な事例としてご紹介します。
    • 外形標準課税調査における申告誤り事例(PDF:272KB)

お問い合わせ先

富山県総合県税事務所課税第一課事業税第一班

TEL:076-444-4504

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適用期間

平成16年4月1日以後に開始する事業年度から

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課税標準及び税率等

1.所得割

各事業年度の所得

2.付加価値割

付加価値額(各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と各事業年度の単年度損益との合計額)

付加価値割=付加価値額×1.2%

付加価値額=収益配分額((1)+(2)+(3))+単年度損益[注]

  • (1)報酬給与額
    報酬、給料、賃金、賞与、退職手当等の合計額
  • (2)純支払利子
    支払利子の額の合計額から受取利子の額の合計額(支払利子の合計額を限度とする。)を控除した金額
  • (3)純支払賃借料
    支払賃借料の合計額から受取賃借料の額の合計額(支払貸借料の合計額を限度とする。)を控除した金額

※収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が70%を超える場合、その超える部分の金額は雇用安定控除として付加価値額から控除します。

[注]繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額。

3.資本割

資本金等の額(各事業年度終了の日における法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額)

資本金等の額×0.5%

※一定の持株会社及び資本金等の額が1千億円超の法人については、資本金等の額を圧縮する措置があります。

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納める額

法人(事業)の種類

課税標準
(税額を算出する基礎となるもの)

税率

平成28年3月31日までに開始する事業年度 平成28年4月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度 令和4年4月1日以後に開始する事業年度
資本金1億円超の普通法人
(社会福祉法人等の公益法人や特別法人等を除く)
[所得割]
年400万円以下の所得

1.6%

0.3% 0.4% 1.0%
[所得割]
年400万円超~年800万円以下の所得

2.3%

0.5% 0.7%
[所得割]
年800万円超の所得及び清算所得

3.1%

0.7% 1.0%
[所得割]
3つ以上の都道府県に事務所等を有する法人[注1]の所得及び清算所得

3.1%

0.7% 1.0%
[付加価値割]
付加価値額
0.72% 1.2%
[資本割]
資本金等の額
0.3% 0.5%
電気供給業(小売・発電・特定卸供給業[注2])を行う資本金1億円超の普通法人(社会福祉法人等の公益法人や特別法人を除く) [収入割]
収入金額
0.9%   1.0% 0.75%
[付加価値割]
付加価値額
- 0.37%
[資本割]
資本金等の額
- 0.15%

[注1]これらを軽減税率不適用法人といいます。

[注2]特定卸供給業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

申告納付等

中間申告納付

対象法人は、所得割、付加価値割及び資本割について予定申告又は仮決算に基づく中間申告をして納めます。

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確定申告納付

決算に基づき、所得割、付加価値割及び資本割について確定申告をして納めます。

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県税Q&A(法人等の県民税・法人の事業税)のページへ

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4504

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

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