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更新日:2022年9月1日
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資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人については、平成15年度税制改正により、法人事業税に外形標準課税が導入されています。
法人事業税は、地方団体が整備した道路、橋りょうその他の施設を利用して法人の事業活動が行われていることから、これらの経費の一部を負担していただく性格の税です。
外形標準課税の導入により、各法人が事業活動の規模に応じて薄く広く、より公平に税を負担していただくことになっています。
|対象となる法人|外形標準課税の実地調査|適用期間|課税標準及び税率等|納める額|中間申告納付|確定申告納付|県税Q&A|お問い合わせ先|
原則として資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人。
(注)ただし、公益法人等、特別法人(協同組合、医療法人等)、人格のない社団等は、外形標準課税の対象になりません。
外形標準課税対象法人については、後日、職員が申告内容の確認・調査にお伺いすることがあります。
事務を円滑に進めるため、確定申告にあわせて以下の書類の提出をお願いします。
なお、「(3)付加価値額等内訳明細書」は、様式をダウンロードしてご利用ください。
(3)の付加価値額等内訳明細書は、申告のあった付加価値額と損益計算書・貸借対照表・法人税申告書との関連を整理するためのものですので、ご活用ください。
また、電子申告の際に添付が難しい場合は、別途郵送ください。
富山県総合県税事務所課税第一課事業税第一班
TEL:076-444-4504
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から
各事業年度の所得
付加価値額(各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と各事業年度の単年度損益との合計額)
付加価値割=付加価値額×1.2%
付加価値額=収益配分額((1)+(2)+(3))+単年度損益[注]
※収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が70%を超える場合、その超える部分の金額は雇用安定控除として付加価値額から控除します。
[注]繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額。
資本金等の額(各事業年度終了の日における法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額)
資本金等の額×0.5%
※一定の持株会社及び資本金等の額が1千億円超の法人については、資本金等の額を圧縮する措置があります。
法人(事業)の種類 |
課税標準 (税額を算出する基礎となるもの) |
税率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年4月1日以後に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
令和2年4月1日以後に開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
資本金1億円超の普通法人 (社会福祉法人等の公益法人や特別法人等を除く) |
[所得割] 年400万円以下の所得 |
1.6% |
0.3% | 0.4% | 1.0% | |
[所得割] 年400万円超~年800万円以下の所得 |
2.3% |
0.5% | 0.7% | |||
[所得割] 年800万円超の所得及び清算所得 |
3.1% |
0.7% | 1.0% | |||
[所得割] 3つ以上の都道府県に事務所等を有する法人[注1]の所得及び清算所得 |
3.1% |
0.7% | 1.0% | |||
[付加価値割] 付加価値額 |
0.72% | 1.2% | ||||
[資本割] 資本金等の額 |
0.3% | 0.5% | ||||
電気供給業(小売・発電・特定卸供給業[注2])を行う資本金1億円超の普通法人(社会福祉法人等の公益法人や特別法人を除く) | [収入割] 収入金額 |
0.9% | 1.0% | 0.75% | ||
[付加価値割] 付加価値額 |
- | 0.37% | ||||
[資本割] 資本金等の額 |
- | 0.15% |
[注1]これらを軽減税率不適用法人といいます。
[注2]特定卸供給業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
対象法人は、所得割、付加価値割及び資本割について予定申告又は仮決算に基づく中間申告をして納めます。
決算に基づき、所得割、付加価値割及び資本割について確定申告をして納めます。
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