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更新日:2026年8月18日

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富山県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)

 物価上昇の影響がある中でも、障害福祉サービス事業所等が、必要な障害福祉サービスを円滑に継続できるよう、将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対し、富山県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)を交付します。

1.交付の対象となるサービスの種別及び補助基準単価

区分 対象事業所等のサービス種別

補助基準単価

<備品・設備の購入費分>

入所系

短期入所(空床利用型除く)

共同生活援助

障害者支援施設

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設
定員1名あたり 上限6,000円
通所系

療養介護

生活介護

自立訓練(機能訓練、生活訓練(宿泊型含む))

就労選択支援

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

児童発達支援

放課後等デイサービス

(1)1月あたり延べ利用者数300人以下

1事業所あたり 上限200,000円
(2)1月あたり延べ利用者数301人以上600人以下
1事業所あたり 上限300,000円

(3)1月あたり延べ利用者数601人以上

1事業所あたり 上限400,000円
訪問系

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

就労定着支援

自立生活援助

地域移行支援

地域定着支援

計画相談支援

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

障害児相談支援

(1)同一建物・同一敷地減算がある場合

1事業所あたり 上限200,000円

(2)1月あたり延べ訪問回数200回以下

1事業所あたり 上限300,000円

(3)1月あたり延べ訪問回数201回以上 2,000回以下

1事業所あたり 上限400,000円

(4)1月あたり延べ訪問回数2,001回以上

1事業所あたり 上限500,000円

※入所系サービス事業所の定員数は、令和8年8月1日時点の定員による。

※通所系サービス事業所の延べ利用者数及び訪問系サービス事業所の延べ訪問回数は、令和7年10月サービス提供分から令和8年3月サービス提供分までの平均による。ただし、当該期間中に指定を受けた事業所については、指定月から起算した6か月分の平均による。また、令和8年4月以降に指定を受けた事業所については、指定月から交付申請の前月サービス提供分までの平均による。

2.補助金交付の要件

(1)補助金の申請日時点において、稼働しており、事業所等を廃止又は事業所等の全体を休止する予定がないこと。

(2)富山県内に所在する事業所等であること。

(3)国、都道府県又は市町村が運営する事業所等でないこと。

(4)国、都道府県又は市町村から委託又は指定管理者の指定を受け運営する事業所等でないこと。

(5)国、県、市町村が交付する他の補助金等の対象経費でないこと。

(6)重大な法令違反又は公序良俗に反する行為を行っていないこと。

※補助金の交付は、1事業所等につき1回限りです。

3.対象経費及び補助額

対象経費の例

⑴障害福祉サービスを円滑に継続するための対応

障害福祉サービス事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に障害福祉サービスを継続するために必要な費用(※1)の一部を補助する事業
※1(例)
○ 通所系サービス事業所、訪問系サービス事業所
ア 燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
イ ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費

○ 入所系サービス事業所、通所系サービス事業所
ウ 燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
エ 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費

⑵災害備蓄等への対応

障害福祉サービス事業所等が災害発生時に障害福祉サービスを継続するために必要な費用(※2)の一部を補助する事業
※2(例)
○ 入所系サービス事業所、通所系サービス事業所、訪問系サービス事業所
ア 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
イ ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
ウ 衛生用品、医療用品等の購入等経費
エ 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
オ その他災害への備えとして必要と認められる経費

補助額

補助事業所等ごとに、県交付要綱第6条に定める補助基準単価と補助対象経費の実支出額(税抜き)とを比較して少ない方の額が補助額となります。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

4.申請手続

 申請にあたっては、(4)関連ファイルの交付要綱やQ&Aをよくお読みいただき、必要書類を確認のうえ、申請してください(原則、電子申請)。

(1)提出書類

(4)関連ファイルよりダウンロードしてください。

  • 富山県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)交付申請書及び実績報告書
  • 支出内容を証明する資料(領収書、支払記録等)
  • 振込先の通帳の写し
    ※「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人(フリガナ)」が読み取れるもの
     (通帳の表紙裏側のコピーなど)

(2)申請方法

①電子申請による場合(原則)

提出書類一式をzipファイルにまとめて、下記URLより送信してください。

提出先(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※ファイル名は、法人の名称に変更をお願いします。例:社会福祉法人○○○○会.xlsx(zip)

※ファイル形式を変更せずにご提出ください。

②郵送による場合(例外)

提出書類を下記宛先まで送付してください。

【宛先】

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県厚生部障害福祉課

【注意事項】

・お持ち込みによる申請は受付できません。

・郵送料が不足する場合、受付できませんので、発送前に必ず送料を確認してください。

・封筒オモテ面に、「富山県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)申請書在中」と明記してください。

・封筒ウラ面に、差出人の住所及び氏名を明記してください。

・レターパックや簡易書留など、送付の追跡ができる方法で郵送してください。

※上記①②以外の方法での申請は受け付けておりません。

(3)申請受付期間

令和8年8月17日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日)必着

(4)関連ファイル

交付要綱・Q&A

申請様式

5.問合せ先

富山県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)申請受付

 TEL:076-444-3463

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3212

ファックス番号:076-444-3494

関連情報

 

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