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更新日:2021年2月24日

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令和元年度富山県障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針

令和元年度の調達推進方針を策定しました。
主なポイントは以下のとおりです。

1 基本的な考え方

  • (1)施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な執行に留意しつつ、物品等の調達に関する他の施策との調和を図りながら、優先的に施設等から物品等を調達するよう努める。
  • (2)各室課等は、可能な限り幅広い分野からの調達に努める。
  • (3)施設等に対し、物品等の品質向上や新商品開発のほか、物品等に関する情報の提供や供給の円滑化等について主体的な取組を促すとともに、工賃向上支援事業等により物品等の品質向上等の取組を支援するなど、施設等との協働により調達の推進に努める。

2 調達目標

令和元年度の調達目標額は、12,000千円とする。

3 調達推進方法

(1)推進体制の整備

本調達方針の推進に当たっては、庁内連絡会議として富山県障害者優先調達推進委員会を設置し、全庁的な連絡調整、物品等に関する情報の共有及び調達の推進を図る。

(2)供給可能な物品等の情報収集と提供

障害福祉課は、施設等が供給できる物品等の情報を収集し、ホームページ等を活用したPRの推進に努める。
また、官公庁からの受注が多い、又は調達しやすい物品等については、別途情報提供を行うことに努める。

(3)随意契約制度の活用

各室課等は、印刷物、清掃、除草、記念品など施設等からの調達が可能な物品等については、見積書の徴収を省略できる場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約(政策目的随意契約)ができる場合等、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)など関係規程に基づき、施設等からの物品等の調達に努める。

(4)障害者就労施設等への配慮

各室課等は、物品等の調達に当たり、施設等の利用者の障害特性等に留意した納期を設定するなどの配慮をする。

(5)共同受注窓口の活用

各室課等が数量の多い物品や新たな役務を発注する場合には、障害福祉課は、円滑な調達を支援するとともに、富山県社会就労センター協議会に設置されている共同受注窓口(以下「共同受注窓口」という。)を活用する。

(6)新たな受注商品の開発

各室課等から物品等の品質向上や新商品開発の提案を受けた場合には、障害福祉課は、共同受注窓口などを活用し、物品等の品質向上や新商品の開発の提案に応えるものとする。

(7)調達状況の確認

障害福祉課は、年2回各室課等に施設等からの物品等の調達況等を照会し、そのとりまとめ結果や調達事例を各室課等に情報提供することにより、各室課等の施設等からの物品等の調達を促すよう努める。また、必要に応じて、施設等からの物品等の調達を行っていない各室課等に対し、施設等からの物品等の調達予定の確認や調達困難な理由を聞き取るなどし、施設等からの物品等の調達の促進に努める。

関連ファイル

令和元年度富山県障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針(ワード:53KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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