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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について > 令和5年度障害福祉サービス等処遇改善の実績報告書の提出について
更新日:2024年5月31日
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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「加算」という。)の算定要件として、障害福祉サービス等事業者は、事業年度ごとにその実績を指定権者に報告することが義務付けられています。
令和5年度サービス提供分の障害福祉サービス報酬について、加算を算定した事業所(新規開設の事業所など、年度途中から算定している場合を含む。)におかれましては、令和5年度分の実績報告書の提出をお願いいたします。
なお、提出されない場合は、加算に係る障害福祉サービス報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。
実績報告書の様式及び記入例は、下記の「関連ファイル」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
令和5年度の実績報告書は、厚生労働省からの通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月10日付け障障発0310第2号)に示されている実績報告書の様式で提出をお願いします。
※変更に係る届出書[別紙様式4]については、年度途中に就業規則を改正又はキャリアパス要件等に関する変更が生じた場合のみ提出願います。
令和6年7月31日(水)【必着】
実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者へ提出する必要があります。令和5年度において、加算を算定する最後のサービス提供月が令和6年3月の場合、国保連等から障害福祉サービス等事業所への加算(報酬)の支払いは、令和6年5月となるため、2ケ月後の令和6年7月末日が提出期限となります。
各指定権者(別紙「提出先一覧」参照)
原則、電子申請で、ファイル形式を変更せずに(Excelのまま)ご提出ください。
提出用フォーム https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/p5ZCqldN
〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県厚生部障害福祉課(又は健康対策室健康課)
封筒に「令和5年度処遇改善実績報告書在中」と記載(朱書)願います。
・障害福祉サービスと介護保険サービスを実施している事業者は、それぞれに報告書を作成願います。
・加算が算定できる要件は、賃金改善額が当初加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。仮に下回っている場合は、一時金や賞与として支給することを依頼する場合があります。
・加算の算定要件を満たしていない場合は、不当請求として返還となる場合もありますので、ご留意ください。
実績報告書の作成にあたっては、厚生労働省からの通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月10日付け障障発0310第2号)及び記入例を必ずご確認ください。
・令和5年度の実績報告書の様式は、令和4年度の実績報告書の様式とは異なっていますのでご留意ください。
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