更新日:2021年2月24日

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史跡

史跡とは、昔の人が食べた貝を捨てた「貝塚」、偉い人のお墓である「古墳」、戦争のときに味方を守るために作られた「お城」、人の住んだ家の跡である「住居跡」などのことです。昔の人々の政治、経済、生活、宗教などあらゆる活動によって作られ、現在も地面に残されている跡なのです。広義的には「遺跡」と同じ意味、狭義的には「遺跡」のうち重要なもので指定されたもの「史跡」と呼びます。概ね、史跡は行政用語、遺跡は学術用語として使い分けられます。

古いものでは何万年も前の旧石器時代の生活跡から、新しいものでは戦争の砲台跡まで実にいろいろなものがありますが、なんといっても昔の人々が使用していたそのままの場所ですから、昔の姿を簡単に思い起こすことができる貴重な地面です。

しかし、史跡の場合、地面ばかりで、地面の上に建っていた建物は残っていません。そこで、県や市町村では建物を復元してわかりやすく見せるための整備をしています。このように、多くは広い敷地で保存され、公園や博物館などとして見学できるよう整備されたものが多いのでぜひ見に行ってみて下さい。

文化財となる史跡

史跡とは、日本の歴史と文化を正しく理解していく上で欠くことのできない遺跡や規模、性格等が学術的に価値のある遺跡であり、文化財保護法や条例に基づき文化財指定されたものをいいます。具体的には、次のようなものです。

  • (1)貝塚、集落跡、古墳、その他この類の遺跡
  • (2)都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
  • (3)社寺の跡または旧境内、その他祭祀信仰に関する遺跡
  • (4)学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡
  • (5)医療・福祉施設・生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡
  • (6)交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
  • (7)墳墓及び碑(いしぶみ)
  • (8)旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類
  • (9)外国及び外国人に関する遺跡

また、平成17年4月の文化財保護法の改正により登録文化財制度が拡充され、「登録記念物」の制度が施行されました。これはまだ価値が定めきれない近代の記念物を適切に残していくための制度で、「遺跡」「名勝地関係」「動物、植物及び地質鉱物関係」に分かれ、史跡は「遺跡」として扱われます。

史跡の保存と活用

<参考>埋蔵文化財もご覧下さい

各時代と史跡


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