更新日:2021年2月24日

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史跡とは

史跡は遺跡(埋蔵文化財)のうち重要なものを国や地方公共団体が指定したものです。指定は通常、史跡の歴史的な理解の上で欠かせない地面(不動産)の範囲を限定して行います。史跡の内容によって数十平方メートルから数万平方メートルまで様々なものがあります。
また、史跡は基本的に地面が保護の対象となっていますが、歴史的な建築物や構造物が残されている場合には、その建築物や構造物も指定の保護対象となります。(合掌造り建物で著名な史跡越中五箇山相倉(菅沼)集落などは土地のほかに合掌建物も指定物件になっています)。

史跡の現状変更行為

史跡に指定されると、現状変更行為(現在の状態を改変する行為)に対して許可が必要となります。例えば、史跡指定範囲内で掘削したり、盛り土をしたり、建築物を構築する行為は、地面に残された痕跡を破壊することとなり、史跡の価値を損ねる事になるからです。
些細な事でも、あらかじめ管轄する市町村教育委員会もしくは県教育委員会に相談する事が肝要です。

史跡の整備・活用

史跡の多くは、遺跡の発掘調査によってその価値判断がなされたものです。しかし、発掘された遺構は、通常その保護のために埋め戻されてしまうために、私たちは通常見る事が出来ません。
そこで、史跡として残された歴史を学び理解して頂くために、史跡の整備を行うことがあります。
発掘された遺構を化学処理などして露出展示することもありますが、技術的にはなかなか難しいので、埋め戻した上に遺構(建物など)を復原したり、解説版を設置したり、模型を作るなどしています。また、体系的に学習するためにガイダンス施設(展示館や資料館)を建設する場合もあります。
まだ未整備の史跡もありますが、順次整備をしていくこととしております。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会生涯学習・文化財室 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7  県庁南別館4階   

電話番号:076-444-3434

ファックス番号:076-444-4434

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