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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 防災・災害支援 > 令和6年能登半島地震による被災者支援パッケージ
更新日:2024年9月27日
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県では、令和6年能登半島地震による被災者への支援措置について、以下のとおり実施します。
被災者の生活確保
支給・貸付(1~6)/住宅関連(7~14)/教育(15~17)/生活必需品(18)/外国人の方の相談窓口(19)
被災地への支援をご希望の方へ
災害ボランティア(1~4)/義援金,義援物資,寄附(5~8)/避難者の受け入れ(9)
その他
運転免許証の有効期限の延長等(1)/預貯金の引出し等(2,3)/無料電話相談(4~7)
住家の全壊世帯・半壊世帯に対し、見舞金を支給するもの
〇根拠:県内市町村の被災世帯に対する災害見舞金支出基準
〇支給額:全壊世帯 10 万円、半壊世帯5万円
問い合わせ先:厚生企画課(076-444-3196)
自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するために支給するもの
○対象市町村:15市町村
○支給額
・基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)最大100万円
・加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)最大200万円
詳細、問い合わせ先はこちら(PDF:833KB)
死亡者の遺族に対し、弔慰金を支給するもの
〇根拠法令:災害弔慰金の支給に関する法律
〇実施主体:市町村
〇負担割合:国1/2、県1/4、市町村1/4
〇支給額:生計維持者が死亡した場合 500万円
その他の者が死亡した場合 250万円
災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。
○根拠:災害弔慰金の支給等に関する法律
○対象者:災害により以下のような重い障害を受けた方です。
1.両目が失明した人
2.咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に要介護を要する人
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に要介護を要する人
5.両上肢をひじ関節以上で失った人
6.両上肢の用を全廃した人
7.両下肢をひざ関節以上で失った人
8.両下肢の用を全廃した人
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
○支給額:生計維持者 250万円
その他の者 125万円
問い合わせ先:各市町村担当窓口(PDF:135KB)
詳細はこちら:災害弔慰金、災害障害見舞金の概要(PDF:102KB)
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
○根拠:災害弔慰金の支給等に関する法律
○受給者:負傷又は住居、家財に被害を受けた者
○貸付限度額:350万円(詳細のとおり)
問い合わせ先:各市町村担当窓口(PDF:135KB)
詳細はこちら:災害援護資金の概要(PDF:181KB)
災害により被害を受けた低所得世帯等に対し、県社会福祉協議会が民生委員(※(3)は除く)、市町村社会福祉協議会の協力を得て、福祉資金の貸付を行うもの
問い合わせ先:各市町村社協担当窓口(PDF:269KB)
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
〇貸付対象者:低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯)
※ただし、上記4の「災害援護資金」の貸付対象世帯の場合は除く
〇貸付限度額:150万円以内
〇償還期間:6月以内の据置期間(災害の状況に応じて2年以内)経過後7年以内
〇利率:無利子。ただし、連帯保証人がいない場合は年 1.5%
〇貸付対象者:低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯)
※ただし、上記4の「災害援護資金」の貸付対象世帯の場合は除く
〇貸付限度額:250万円以内
〇償還期間:6月以内の据置期間(災害の状況に応じて2年以内)経過後7年以内
〇利率:無利子。ただし、連帯保証人がいない場合は年 1.5%
〇貸付対象者:緊急・一時的な生活費を必要とする世帯
〇貸付限度額:原則10万円以内(最大20万円)
〇償還期間:1年以内の据置期間経過後2年以内
〇利率:無利子
災害により被害を受けた勤労者又はその家族に対し、住宅及び生活の復旧等に必要な資金の貸付けを行う。
○融資対象者:富山県内に居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務している者
○融資限度額:150万円
○融資利率:年2.2%、保証料別途年0.5%
○返済期間:5年以内
○取扱窓口:北陸労働金庫(富山県内の各支店)
問い合わせ先:北陸労働金庫(富山県内の各支店)(外部サイトへリンク)
被災した住宅について、(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等が適用される。
※長期・固定金利、補修も対象、築年数制限 なし
問い合わせ先:住宅金融支援機構(0120-086-353)
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
地震により住宅が全壊(焼)、半壊(焼)等の被害を受けており、引き続き住むことができず住宅に困窮している方に対し、県営住宅の一時提供を行う。
○提供期間:6ヶ月(必要に応じ最大1年間まで延長可能)
○家賃等:家賃、敷金等は免除(共益費、光熱水費は自己負担)
問い合わせ先:建築住宅課(076-444-3358)
詳細はこちら
災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)において、今回の地震被害により住家が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない方に対し、民間賃貸住宅を借上げ、一時提供を行う。
問い合わせ先:建築住宅課(076-444-3355)
詳細はこちら
災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)において、今回の地震により、住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張等を市町村が修理業者と契約し実施する。
1世帯当たり費用の限度額:5万円以内
問い合わせ先:下記リンクから各市町村担当窓口へお問い合わせください。
詳細はこちら
災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)において、今回の地震により大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた住家について、屋根、床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市町村が修理業者と契約し実施する。
1世帯当たり費用の限度額
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:70万6千円以内
準半壊の場合:34万3千円以内
問い合わせ先:下記リンクから各市町村担当窓口へお問い合わせください。
詳細はこちら
令和6年能登半島地震の影響を受けた方々を支援するため、富山県、高岡市、氷見市並びに各建築関係団体は相互に連携し、以下の通り被災住宅相談所を開設します。
お越しの際は、なるべく携帯等による写真やその他資料、図面等をお持ちください。なお、各会場での相談は無料です。
詳細はこちら
居住する住宅が液状化等により被災し、準半壊以上の被災を受けた住宅について、現地での建替え工事や耐震改修工事について最大120万円(補助率4/5)を支援します。
問い合わせ先:建築住宅課(076-444-3356)
詳細はこちら
富山県内の自ら居住していた住宅に一定の被害を受けた方が、県内で住宅を新築、購入又は補修するために金融機関等から融資を受けた場合、借入額にかかる利子について、1世帯(1軒)当たり1回限り、上限300万円助成します。
問い合わせ先:建築住宅課(076₋444-3355)
詳細はこちら
地震による液状化被害を受けた地域において、住宅の用に供されていた宅地の復旧や地盤改良、住宅基礎の傾斜修復等について、対象工事費から50万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額(上限額:766万6千円)を支援します。
問い合わせ先:建築住宅課(076-444-3359)
詳細はこちら
地震により住家が全壊(焼)・半壊(焼)の被害を受けた方に対し、高等学校の授業料等を減免。
問い合わせ先:県立学校課(076-444-3448)、学術振興課(076-444-3159)
災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)において、令和6年能登半島地震により教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒等を対象に学用品を支給する。
問い合わせ先:小中学校課(076-444-3443)、県立学校課(076-444-3448)、学術振興課(076-444-3159)
詳細はこちら
富山県立大学では、地震により被災した学生の経済負担を軽減し、修学機会の確保を図るため、入学考査料等の全額免除の特例措置を実施します。
〇対象者:地震により被災し、次のいずれかに該当する学生
(1)生計維持者の自宅家屋が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、流失した場合、または火災により全焼、半焼した場合
(2)生計維持者が死亡又は行方不明となった場合
(3)生計維持者の失業等により著しく収入が減少した場合
〇免除額:
(1)入学考査料(17,000円)の全額免除
※富山県立大学への入試出願期間、令和6年1月22日(月)から2月2日(金)の期間内に免除申請手続きを行う必要があります。
手続きはこちら(外部サイトへリンク)
(2)令和6年度入学料の全額免除(入学料は富山県内出身学生と県外出身学生で金額が異なっています。県内出身学生の場合:188,000円、県外出身学生の場合:282,000円)
※免除申請手続きは、令和6年3月1日(金)に富山県立大学ホームページでお知らせします。
(3)令和6年度授業料(前期分)267,900円の全額免除
※免除申請手続きは、令和6年3月1日(金)に富山県立大学ホームページでお知らせします。
問い合わせ先
・工学部・情報工学部志願者等の問い合わせ先:富山県立大学射水キャンパス事務局教務課(0766-56-7500(代表)、平日 9:00~17:00)
・看護学部志願者等の問い合わせ先:富山県立大学富山キャンパス事務部教務学生課(076-464-5410(代表)、平日 9:00~17:00)
災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)において、災害により「半壊」以上の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は毀損等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行う。
問い合わせ先:各市町村担当窓口へお問い合わせください。
「地震に関する外国人相談窓口」
問い合わせ先:富山県外国人ワンストップ相談センター(076-441-6330)
開設時間:平日9時00分~17時00分
災害救助法適用市町村において避難所での避難生活が長期にわたる場合、市町村の判断に基づき、国とも連携し、適切な避難所(ホテル・旅館等)へ避難いただくことにより、避難者の負担軽減を図ります。
また、避難所外での避難生活が長期間にわたり日々の生活に困難が生じる場合にも、その状況によって、市町村が適切な避難所をご案内できる場合がありますので、ご相談ください。
各市町村担当課はこちら
(1)石川県では、被災地から自主的に県内外の親戚宅等に避難された方や車中泊をされている方などへ、自治体からの支援情報などをお届けするため、連絡先などの情報等を登録する窓口を開設して いますので、こちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。
(2)石川県では、自宅の復旧や仮設住宅等への入居までの間の被災者の生活環境を確保するため、金沢以南、または県外のホテル・旅館への避難を支援するための、相談窓口を開設しています。
【令和6年度能登半島地震 2次避難所/1.5次避難所運営事務局コールセンター】
0120-266-755(受付時間:9時~18時 ※土日祝対応)
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
(3)その他、今回の地震に関する石川県の相談窓口はこちら(外部サイトへリンク)
※富山県民の皆様などで、富山県内への自主避難を行っておられる方をご存じの方は、この情報の周知にご協力くださいますようお願いいたします。
令和6年能登半島地震で被災された令和6年度大学入学共通テスト受験生が万全の態勢で試験に臨んでいただくことができるよう、次の助成制度を創設しました。
○対象者:大学入学共通テストの富山県内での受験に際し、県内ホテル・旅館等(追試験の場合、宿泊地は県内外を問いません)に前泊を希望する受験生のうち、
(1)住家が全壊・半壊・一部損壊又は全焼・半焼・部分焼の被害を受けた世帯の受験生
(2)断水等の事由により生活上の支障が生じている受験生
○支援額:1泊あたり、受験生1人につき一律1万円(最大2泊)
詳細は下記をご覧ください。
・本試験を受験する県立学校在籍者はこちら
・追試験を受験する県立学校在籍者はこちら
・本試験を受験する県立学校既卒者・高卒認定者はこちら
・追試験を受験する県立学校既卒者・高卒認定者はこちら
・本試験(追試験)を受験する私立学校在籍者・既卒者・高卒認定者はこちら
問い合わせ先:県立学校課(076-444-3448)、学術振興課(076-444-3159)
「能登半島地震に対する緊急金融相談窓口」
問い合わせ先:地域産業振興室経営支援課(076-444-3248)
開設時間:平日9時00分~17時00分
※ただし、1月6日(土曜日)、7日(日曜日)、8日(月曜日、祝日)も開設します。
対象:令和6年能登半島地震において被害を受けた県内全域の中小企業者
○資金使途:運転資金・設備資金・借換資金(緊急災害短期保証制度に限る(保証協会制度))
○融資限度:1億円
○融資利率:年 1.25 %以内
○融資期間: 10 年以内(据置期間5年以内)
○保証料率:0~ 0.55 %(保証必須)
問い合わせ先:地域産業振興室経営支援課(076-444-3248)
詳細はこちら
「被災事業者復旧等支援窓口」
電話番号:076-444-3962
開設時間:平日9時00分~17時00分
県では、令和6年能登半島地震により大きな被害を受けた中小企業等が行う施設・設備の復旧等に要する経費の一部を補助することにより、被災事業者の復旧・復興を促進します。
・対 象 者:富山県に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた中小・小規模事業者等
・対象経費:工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等
・補 助 率:中小企業・小規模事業者 3/4以内、一部定額補助
中堅企業等 1/2以内、一部定額補助
・補助上限:3億円、一部1億円まで定額補助
詳細はこちら
能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が行う販路開拓の取組みを支援する補助金です。
・対 象 者:富山県に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた小規模事業者等
・補助上限:直接被害(自社の事業用資産の損壊等の被害)200 万円
間接被害(地震に起因する売上げ減少)100 万円
・補 助 率:2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
・補助対象:機械装置等の購入、店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など
詳細はこちら(商工会議所地区の方)(外部サイトへリンク)
詳細はこちら(商工会地区の方)(外部サイトへリンク)
能登半島地震により被災した商店街等の復旧や賑わいを支援する補助金です。
商店街災害復旧事業 | 商店街にぎわい創出事業 | |
対 象 者 | 能登半島地震により被害を受けた商店街等 | |
対象経費 | アーケードや街路灯等の復旧費用 | にぎわい創出のイベント等開催経費 |
補 助 率 | 1/2 |
直接被害 10/10 |
補助上限 | なし |
100万円(下限額30万円) |
詳細はこちら(商店街災害復旧事業)
詳細はこちら(商店街にぎわい創出事業)
問い合わせ先:労働政策課(076-444-9000)
開設時間:平日9時00分~17時00分
問い合わせ先:富山労働局・県内の労働基準監督署
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
能登半島地震によって多大な被害を受けた地域(富山県全域が対象)での労働保険料等の申告・納付期限の延長や納付の猶予を行うもの
問い合わせ先:富山労働局 労働保険徴収室(076-432-2714)
詳細はこちら(富山労働局HP)(外部サイトへリンク)
能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、一時的な休業等を行った場合の休業手当、賃金等一部を助成するもの
問い合わせ先:富山労働局 助成金センター(076-432-9162)
詳細はこちら(富山労働局HP)(外部サイトへリンク)
※雇用調整助成金を活用した在籍出向について
詳細はこちら(PDF:587KB)
能登半島地震に伴う事業所の休業・廃止により、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、雇用保険の基本手当を支給するもの
問い合わせ先:県内のハローワーク・富山労働局
詳細はこちら(富山労働局HP)(外部サイトへリンク)
1.制度融資の内容(詳細はこちら)(PDF:147KB)
2.既貸付金の償還猶予等の依頼
3.融資相談窓口について周知するもの(詳細はこちら)(PDF:58KB)
被災した農業用施設・機械の再建・修繕や営農再開に向けた支援があります。
(詳細はこちら)(PDF:132KB)
被災した漁具等の購入に対する支援や漁具購入資金等の利子補給制度があります。
被災された方に対する県税の軽減措置等についての情報は、下記からご確認ください。
○県税の申告・納付等の期限の延長を含む災害に関する減免制度等
○国税の申告・納付等の期限の延長(外部サイトへリンク)
被災に伴い必要が生じた手続きに係る使用料・手数料については、減免を行っている場合があります。
手続き等の詳細は、各項目の連絡先までお問合せください。詳細はこちら(PDF:218KB)
災害救助法適用市町村の住民で住家の全壊、半壊等の被災をされた方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でご申告いただくことで、窓口負担や利用料の支払いが不要となります。
詳細については、ご加入の保険者にお問い合わせください。
「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
保険証や現金が無くても医療機関等を受診できます(富山県)(厚生労働省)(PDF:126KB)
※医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、数箇月後、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。また、要件を満たさなかった場合は、窓口負担や利用料が請求されます。
住家が全壊、半壊した場合等に国民健康保険料(税)の減免を受けられる場合があります。ご加入の保険者にお問い合わせください。
被災により、医療機関において公費負担医療(原爆、感染症、難病、小慢、特定疾患、肝炎、自立支援医療等)を受けるために必要な手続きを取ることができない場合、手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出ることで、医療機関を受診できます。
対象となる制度は別添の通知をご確認ください。
令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る 公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
災害時における不安やストレスは誰にでもおきます。
気分が落ち込んだり、不安やつらい気持ちが続いたりする場合は、「こころの電話」をご利用ください。
【こころの電話】心の健康に関する相談を下記の番号で受け付けています。
月曜日から金曜日まで9時30分~17時00分(年末年始・祝日を除く)
電話番号:076-428-0606
月曜日から金曜日まで17時00分~翌日9時30分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始
電話番号:0570-074-333
こころの健康を守るために、被災された方、支援をされている方は下記のサイトもご参照ください。
(参考)ストレス・災害時こころの情報支援センター(外部サイトへリンク)
災害救助法が適用された地域に所在する社会福祉事業施設等が被害を受けた場合には、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置が講じられます。
問い合わせ先:独立行政法人福祉医療機構
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
被災地の状況は日々刻々と変わりますので、以下のホームページのほか、被災地の社会福祉協議会のサイトで現地の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
○富山県社会福祉協議会富山県ボランティアセンター(外部サイトへリンク)
○氷見市災害ボランティア・支えあいセンター(外部サイトへリンク)
○小矢部市災害ボランティアセンター(小矢部市社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
○高岡市災害ボランティアセンター(高岡市社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
○各市町村社会福祉協議会ボランティアセンター(外部サイトへリンク)
災害ボランティア活動を行うときは、お住いの市町村社会福祉協議会でボランティア活動保険に加入いただきますようお願いいたします。
災害ボランティアに従事するために高速道路を利用する際、無料措置の対象となります。
事前に下記サイトの「令和6年能登半島に伴う災害(富山県)」から災害ボランティア車両高速道路通行証明書を発行し、持参ください。
災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行サイト(外部サイトへリンク)
往路のみの利用は対象となりません。
※ETCは利用できません。ETCカードを車載機から抜いて一般レーン等を利用してください。
※対象のインターチェンジには指定があります。証明書発行サイトの説明を必ずご確認ください。
問い合わせ先:県民生活課(076-444-3128)
詳細はこちら
問い合わせ先:県民生活課(076-444-3128)
詳細はこちら
今回の地震で被災された方を支援するため、1月5日(金曜日)から義援金を受け付けています。
なお、令和6年3月4日(月曜日)に「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)第2回配分委員会」を開催し、①受付期間の延長、②第一次配分計画を決定しました。
【受付期間の延長】
現行の3月29日(金曜日)までの受付期間を12月27日(金曜日)まで延長
問い合わせ先:厚生企画課(076-444-3196)
詳細はこちら
【第一次配分計画】
第一次配分基準・配分額は次のとおりです。
〇人的被害
死亡※ 100万円//人
重傷 50万円/人
※死亡は石川県内において亡くなった富山県民も対象とする。
○住家被害
全壊 60万円/世帯
大規模半壊 45万円/世帯
中規模半壊 30万円/世帯
半壊 15万円/世帯
準半壊 6万円/世帯
一部損壊 2万円/世帯
手続き等については、お住いの市町村の義援金窓口にお問い合わせください。
手続・問い合わせ先:各市町村担当窓口(PDF:61KB)
第一次配分計画の詳細はこちら
県での義援物資の受入れは終了いたしました。多くのご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
詳細はこちら
ふるさと納税サイトにおいて、災害支援のための寄付を受け付けております。
問い合わせ先:税務課(076-444-3178)
詳細はこちら
富山県外に本社が所在する企業から、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附を受け付けております。
令和5年度以降に富山県が行う「能登半島地震からの復旧・復興及び被災地支援に関する事業等」に幅広く活用させていただきます。
問い合わせ先:ワンチームとやま推進室地方創生・移住交流課(076-444-4069)
詳細はこちら
石川県の避難者の受け入れに協力いただける宿泊事業者におかれましては、事前に様式に必要事項を記載いただき、令和6年能登半島地震2次避難所運営事務局まで送付いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先:観光振興室(076-444-3500)
詳細はこちら
令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害として指定されたことに基づき、災害救助法適用市町村の方々を対象に、運転免許証等の有効期限が令和6年6月30日まで延長されます。
詳細はこちら(富山県警)(外部サイトへリンク)
このほか、以下の措置が講じられます。
○許認可についての存続期間の延長
○各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限の延長
○法人に係る破産手続開始の決定の留保
○相続放棄等の熟慮期間の延長
○民事調停の申立手数料の免除
詳細は次のページをご覧ください。
国の措置(法律等に基づくもの)は、こちら(外部サイトへリンク)
県の措置(条例等に基づくもの)は、こちら
災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)における、通帳・印鑑を紛失した場合の預貯金の引出し、保険金の支払いなどについて、北陸財務局・日本銀行金沢支店から金融機関等に対して弾力的な対応を要請しています。
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
北陸財務局ウェブサイト「令和6年能登半島地震関連情報」(外部サイトへリンク)
令和6年能登半島地震の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?
このガイドラインを利用することによって、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。
ガイドラインによる債務整理を希望する場合は、借入金額が一番多い金融機関等にお問い合わせください。
詳細はこちら:北陸財務局ウェブサイト「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内(外部サイトへリンク)
(参考)リーフレット(PDF:944KB)、QA(PDF:1,442KB)
問い合わせ先:北陸財務局理財部金融監督第一課 076-292-7859
富山県弁護士会では、今回の地震で被災された方の法的な悩みごとについての電話相談を受け付けています。
問い合わせ先:0120-315-787 開設時間:平日 10時00分~16時00分
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
現地相談会や支援制度等に関する情報はこちら(外部サイトへリンク)
日本司法書士会連合会では、令和6年能登半島地震の被災者、避難者の方々への支援として、フリーダイヤルによる電話相談を開始いたします。
問い合わせ先:0120-315-199 受付時間:17時00分から20時00分まで(土日・祝日を含む)
法テラスでは、今回の地震で被災された方を対象に、弁護士・司法書士との面談又は電話等での無料法律相談を実施しています。
○対象者:災害救助法の適用をされた市町村に住所や営業所などがあった方(法人除く)
○予約方法:電話又はweb <電話>0120-078309 平日9時00分から17時00分
詳細やweb予約はこちら(外部サイトへリンク)
日本税理士会連合会では、令和6年能登半島地震により被災された方を対象に、災害を受けたことに伴う税の減免手続きや申告等に関するフリーダイヤル税務相談を実施しています。
○期間:令和6年6月25日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
○受付時間:毎週火曜日・金曜日の10時から12時、13時から16時
○問い合わせ先:0120-713-290
電話相談の事前申し込み等の詳細はこちら(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
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