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更新日:2024年10月23日

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令和6年1月能登半島地震にかかる住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)制度とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な部分の応急修理を自治体が行う(※)ことで、元の住家に引き続き居住することを目的としたものです。

※自治体が業者に依頼し、修理費用は自治体が直接業者に支払います。

参考:制度概要チラシ(PDF:353KB)

制度の概要について

【対象者】

・令和6年1月能登半島地震により被害を受けた世帯で罹災証明書の判定が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」に該当するもので、自らの資力では応急修理をすることが出来ない者

 (※)全壊等であっても修理すれば居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能になる場合があります。

【費用の限度額】

・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:706,000円以内(1世帯当たり)

・「準半壊」の場合:343,000円以内(1世帯当たり)

※限度額を超える部分は、自己負担になります。

【応急修理の期間】

完了期限:令和6年1月1日から12月31日まで(災害発生から12か月以内)

※修理を12月31日までに完了する必要があります。

【対象範囲】

内閣府作成Q&A(PDF:294KB)

応急修理優先順位(災害救助事務取扱要領抜粋)(PDF:272KB)

手続きの流れ

大まかな手続きの流れを紹介します。(内閣府資料)

参考:手続きの流れ(PDF:1,135KB)

※具体的な手続きにつきましては、ページ下部の各市町村担当窓口にお問い合わせください。

申込者からご提出いただく書類

申込時

  必要書類 様式 記載例
1 住宅の応急修理申込書 様式第1号(ワード:27KB) 様式第1号記載例(PDF:522KB)
2 資力に係る申出書 様式第2号(ワード:20KB) 様式第2号記載例(PDF:428KB)
3 修理見積書

様式第3号(エクセル:32KB)

半壊記載例(PDF:107KB)

準半壊記載例(PDF:102KB)

4

罹災証明書

※コピー可

-

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5 施行前の被害状況が分かる写真 - -
6 住宅被害状況に関する申出書 申出書(ワード:38KB) 申出書記載例(PDF:165KB)

修理業者からご提出いただく書類

修理依頼受付後

  必要書類 様式 記載例
1 請書 様式第6号(ワード:36KB) -

工事の完了後

  必要書類 様式 記載例
1 工事完了報告書 様式第7号(ワード:32KB) 様式第7号記載例(PDF:135KB)
2 修理前、修理中、修理後の写真台帳 参考様式(ワード:55KB) - 
3

修理見積書の写し

※変更無しの場合提出不要

   

応急修理の県内各市町村の担当窓口

災害救助法が適用された13市町村にお住まいで、応急修理制度の活用を検討されている方は、次の市町村の担当窓口へ直接お問い合わせください。

市町村名 担当課 電話番号
富山市 営繕課 076-443-2094
高岡市 建築政策課 0766-20-1429
氷見市 都市計画課 0766-74-8079
滑川市 都市計画課 076-475-1453
黒部市 防災危機管理班 0765-54-2112
砺波市 都市整備課 0763-33-1447
小矢部市 都市建設課 0766-53-5845
南砺市 福祉課 0763-23-2009
射水市 建築住宅課 0766-51-6683
舟橋村 生活環境課 076-464-1121
上市町 建設課 076-472-2477
立山町 健康福祉課 076-462-9956
朝日町 税務課 0765-83-1100(内125)

 

参考情報:住宅修理のトラブルについて

富山県県民生活課のページに記載しております。

大雨被害に便乗した悪質商法にご注意ください!(別ウィンドウで開きます)

国民生活センターチラシ

災害に便乗した悪質な修理業者に注意(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

慌てないで! 災害後の住宅修理トラブル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3196

ファックス番号:076-444-3491

関連情報

 

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