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更新日:2024年1月26日

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令和6年1月能登半島地震にかかる住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)について

住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)制度とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て、速やかに緊急の修理を行うことを目的とするものです。

(※)業者に依頼を行う場合は、自治体が業者に依頼し、費用は自治体が直接業者に支払います。

参考:制度概要チラシ(PDF:856KB)

制度の概要について

【対象者】

・令和6年1月能登半島地震により被害を受けた世帯で、住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」に該当するもので雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。

 (※)全壊等であっても修理すれば居住することが可能であって、引き続き居住する意思がある場合には、緊急の修理の対象として、差し支えありません。

【費用の限度額】

・1世帯当たり 50,000円以内((1)又は(2)のいずれか)

 (1)ブルーシート、ロープ、土のう等の資材の現物給付

 (2)修理業者・団体によるブルーシート展張等の修理の提供

【期間】

・原則、令和6年1月1日から1月10日まで(災害発生の日から10日以内)

 ※延長が必要な場合には、令和6年1月31日まで延長可能

手続きの流れ

大まかな手続きの流れを紹介します。(内閣府資料)

参考:(1)被災者自身で展張する場合(図1-1)(PDF:267KB)

 (2)業者に依頼を行う場合(図1-2)(PDF:246KB)

 (※)具体的な手続きにつきましては、ページ下部の各市町村担当窓口にお問い合わせください。

申込者からご提出いただく書類

申込時

  必要書類 様式
1 緊急修理申込書 様式第1号(ワード:27KB)
2 被害状況報告書 様式第1号の2(ワード:18KB)

 

資材受領時

  必要書類 様式
1 受領書 様式第2号(ワード:19KB)

 

修理業者からご提出いただく書類

緊急修理完了後

  必要書類 様式
1 工事完了報告書 様式第5号の1(ワード:18KB)
2 緊急修理施工写真 様式第5号の2(ワード:19KB)

応急修理の県内各市町村の担当窓口

災害救助法が適用された13市町村にお住まいで、応急修理制度の活用を検討されている方は、次の市町村の担当窓口へ直接お問い合わせください。

市町村名 担当課 電話番号
富山市 営繕課 076-443-2095
高岡市 危機管理課 0766-20-1229
氷見市 市民課 0766-74-8100
滑川市 都市計画課 076-475-1453
黒部市 防災危機管理班 0765-54-2112
砺波市 都市整備課 0763-33-1447
小矢部市 総務課 0766-67-1760(内線434)
南砺市 福祉課 0763-23-2009
射水市 建築住宅課 0766-51-6683
舟橋村 総務課 076-464-1121
上市町 建設課 076-472-2477
立山町 健康福祉課 076-462-9956
朝日町 税務課 0765-83-1100

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3196

ファックス番号:076-444-3491

関連情報

 

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