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更新日:2023年7月28日

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令和5年7月大雨にかかる生活必需品の給与又は貸与について

生活必需品の給与又は貸与とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「半壊」以上又は「床上浸水」の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は毀損等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものです。

参考:制度概要チラシ(PDF:191KB)

制度の概要について

【対象者】

・令和5年7月の大雨により被害を受けた世帯で罹災証明書の判定が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」に該当するもの又は「床上浸水」により被害を受けた者

【費用の限度額】

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

6人世帯以上

の加算額

6,300円 8,400円 12,600円 15,400円 19,400円 2,700円

手続きの流れ

罹災証明書の交付時もしくは、市より対象世帯に対し申請書が配布されますので、

申請書を市窓口にご提出ください。

生活必需品の給与又は貸与の担当窓口

市名 担当課 電話番号
富山市 福祉政策課 076-443-2164
高岡市 社会福祉課 0766-20-1370
南砺市 福祉課 0763-23-2009
小矢部市 総務課 0766-67-1760

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3196

ファックス番号:076-444-3491

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