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更新日:2025年6月30日

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令和6年能登半島地震により被災された方への賃貸型応急住宅の一時提供について

入居申込は令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。

供与期間の延長について

賃貸型応急住宅の一時提供について、以下のとおり供与期間の延長を行います。

延長の概要

(1)延長対象市町村

 高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

(2)延長期間

 供与期間を一般基準の2年から3年に延長

(3)延長対象者

 住居が半壊以上の方で、公共事業の進捗や被災者の自宅再建の遅れ等、やむを得ない理由がある世帯

賃貸型応急住宅とは

災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法適用市町村(※)が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。

(※災害救助法適用市町村一覧)

富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町

制度の概要について

【対象者】

令和6年1月の能登半島地震発生時(令和6年1月1日時点)に、上記災害救助法適用市町村に居住する方で、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家が無く、自らの資力では住宅を得ることができない方

半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方 他

提出書類

※提出前に必ず、各市町村担当窓口へご相談いただきますようお願いします。

【申込時】

入居申込みは令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。

【退去時】

  必要書類 様式
1 賃貸型応急住宅退去申出書  様式第12号 (ワード:28KB)  

賃貸型応急住宅県内4市の担当窓口

賃貸型応急住宅に関する相談は、居住している各市の担当窓口へ直接お問い合わせください。

市町村名 担当課 電話番号
高岡市 建築政策課 0766-20-1403
氷見市 都市計画課 0766-74-8079
小矢部市 総務課 0766-67-1760
射水市 建築住宅課 0766-51-6683

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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