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更新日:2024年10月1日
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・県内全域(ただし、液状化被害を受けた地域に限る)
・富山市、高岡市、射水市、氷見市、滑川市において実施中
・令和6年能登半島地震により液状化被害を受けた土地であって、当該被害を受けた時において住宅の用に供されており、 当該住宅が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の罹災証明を受けたもの
※企業、団体等の社宅、寮その他これらに類する施設は対象となりません
※液状化で相応の被害が認められる場合は一部損壊についても対象となる場合があります
・所有者等が行う宅地の復旧のために必要な次に掲げる工事(当該工事に関する調査及び設計を含む。)
①復 旧:被災宅地の原型復旧を基本とした工事(擁壁、地盤の復旧など)
②地盤改良:液状化の再度災害防止のための地盤改良工事
③傾斜修復:住宅基礎の沈下又は傾斜を修復する工事(ジャッキアップなど)
・対象工事費から50万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額(上限額:766万6千円)
・宅地液状化等復旧支援事業にかかるQ&A(PDF:265KB)
・令和6年能登半島地震被災者向け住宅・宅地復旧パンフレットの作成について
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