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更新日:2023年11月24日

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住宅・建築物の耐震化の促進について

平成25年11月に施行された改正耐震改修促進法では、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない大規模な建築物の耐震診断の実施の義務付けなどの制度が強化されています。
また、マンションを含む住宅や小規模な建築物など全ての建築物について、耐震診断及び耐震改修の努力義務が創設されました。
県では木造住宅などの耐震診断・改修の支援制度を設けるとともに、耐震化に対する意識を高めるため、普及啓発に取り組んでいます。
大地震から大切な命と財産を守るため、支援制度等をご活用いただき、ぜひ耐震化に取り組んでください。

ブロック塀の倒壊防止について

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀等に多数の被害が発生しました。
倒壊したブロック塀は、それ自体が危険なだけでなく、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げます。

建築基準法等の規定を満足するブロック塀であっても、年数とともに老朽化が生じます。
ブロック塀の維持管理は、所有者、管理者の責任であり、日頃からの点検により、適正な状態の維持に努めていただきますようお願いいたします。

県では危険なブロック塀の除却等の支援制度を設けていますので、危険と判断した場合には、ぜひこの支援制度の活用もご検討ください。

家具の転倒防止について

近年発生した地震では、負傷の原因の約30~50%が家具類の転倒・落下・移動によるものと言われています。

住宅を耐震化して倒壊を免れても、家具類の転倒防止が十分でなければ、地震による被害を減じることはできません。

公益社団法人富山県建築士会富山支部では、会員による公益事業として「かぐてんぼう隊とやま」を実施し、高齢者のお宅の家具転倒防止対策を講じており、県ではこの活動を支援しています。

地震が起こったときに家具が倒れてこないよう、家具の固定をご検討くださいますよう、お願いいたします。

感震ブレーカーの設置について

阪神淡路大震災や東日本大震災において、津波火災を除いて原因が特定されたもののうち、過半数が電気関係による出火でした。

不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止するためには、感震ブレーカーが有効な手段と言われています。
これは地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。

建物の耐震化や家具の転倒防止等への取り組みに併せて、未設置の場合は感震ブレーカーの設置をご検討くださいますよう、お願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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