更新日:2025年10月1日

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許可申請等様式・手続について

屋外広告物を表示(設置)する際には、市町村長(車体利用広告は県知事)に許可申請をしなければなりません。
許可を受けていないもの、許可基準に適合しない広告物は、表示(設置)できません。

許可申請手続き

屋外広告物を表示(設置)等をする場合には、以下の表のとおり、表示する市町村の担当課に許可申請(届出)をしなければなりません。
申請に必要な様式は、関連ファイルよりダウンロードできます。申請先に合わせて、宛名などを修正のうえ、ご利用ください。

事例別許可申請手続き一覧
事例 申請書類 必要な添付書類
広告物を掲出しようとする場合 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  1. 広告物の表示場所及びその付近の見取図
  2. 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
  3. 色彩、意匠及び表示または設置の方法を示す図面
  4. 広告物の表示場所の所有者または管理者の同意書
  5. 他法令による許可等が必要なときはその証明書類(写)
  6. 敷地内に現に表示されている広告物の状況を示す図面及び写真
広告物を掲出しようとする場合(車体利用広告) 屋外広告物許可申請書(様式第1号) 形状、寸法、色彩及び意匠を示す仕様書及び図面
(内容が分かるよう図面上に記載したものでも可)
許可を受けた広告物の表示内容や形状等の変更をしようとする場合 屋外広告物変更許可申請書(様式第4号)
  1. 変更しようとする広告物の現状を示す図面及び写真
  2. 変更後の形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
  3. 変更後の色彩、意匠及び表示または設置の方法を示す図面
  4. 変更により他法令による許可等が必要なときはその証明書類(写)
許可を受けた広告物の表示内容や形状等の変更をしようとする場合(車体利用広告) 屋外広告物変更許可申請書(様式第4号)
  1. 変更しようとする広告物の現状を示す写真
  2. 変更後の形状、寸法、色彩及び意匠を示す仕様書及び図面
    (内容が分かるよう図面上に記載したものでも可)
許可を受けた広告物の許可期間が満了し、引き続き広告物を掲出しようとする場合 屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)
  1. 広告物の表示場所の所有者または管理者の同意書
  2. 更新しようとする広告物の現状を示す写真
  3. 他法令による許可等が必要なときはその証明書類(写)
  4. 許可期間が1年を超える場合は、屋外広告物安全点検報告書(様式第3号の2)
許可を受けた広告物の許可期間が満了し、引き続き広告物を掲出しようとする場合(車体利用広告) 屋外広告物許可更新申請書(様式第3号) 更新しようとする広告物の現状を示す写真
許可地域において、表示期間が5日以内の広告物を掲出しようとする場合 屋外広告物届出書(様式第2号の2)
  1. 広告物の表示場所及びその付近の見取図
  2. 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
  3. 色彩、意匠及び表示または設置の方法を示す図面
  4. 広告物の表示場所の所有者または管理者の同意書
  5. 他法令による許可等が必要なときはその証明書類(写)
  6. 敷地内に現に表示されている広告物の状況を示す図面及び写真
許可を受けた広告物を撤去した場合 屋外広告物除却届出書(様式第7号)  
許可を受けた広告物を設置、もしくは管理する方が変更となる場合 屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式第10号)  
広告物が滅失した場合 屋外広告物滅失届出書(様式第11号)  
許可を受けた広告物を設置、もしくは管理する方がその氏名や名称又は住所を変更する場合 設置者(管理者)住所氏名変更届出書(様式第12号)  

許可申請の流れ

許可申請フロー

許可申請・相談窓口

各市町村の許可申請(相談)の担当課は次のとおりです。

許可申請担当課一覧
市町村名 担当課 TEL FAX
高岡市 景観みどり課 0766-20-1407 0766-20-1655
射水市 都市計画課 0766-51-6680 0766-51-6693
魚津市 都市計画課 0765-23-1030 0765-23-1066
氷見市 都市計画課 0766-74-8078 0766-74-8104
滑川市 都市計画課 076-475-1446 076-475-6299
黒部市 都市計画課 0765-54-2647 0765-57-2502
砺波市 都市整備課 0763-33-1447 0763-33-6853
小矢部市 都市建設課 0766-67-1760 0766-67-1452
南砺市 道路整備課 0763-23-2021 0763-52-6384
舟橋村 住民生活課 076-464-1121 076-464-1066
上市町 建設課 076-472-1111 076-473-2085
立山町 建設課 076-462-9976 076-463-6611
入善町 住まい・まちづくり課 0765-72-3837 0765-74-2108
朝日町 建設課 0765-83-1100 0765-83-1109
       
富山県 建築住宅課 076-444-9661 076-444-4423
       
富山市 景観政策課 076-443-2109 076-443-2190

車体利用広告については、富山県に申請してください。
また、富山市内には、富山市の屋外広告物条例が適用になりますので、富山市役所にお問い合わせください。

車体利用広告の許可(更新)の申請方法

  • 電子申請の場合

令和7年4月1日より「富山県電子申請サービス」にて受付を始めています。

  1. 富山県電子申請サービス電子申請:総合窓口ホーム(toyama.lg.jp)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をクリック。
  2. 「キーワードを絞り込む」から「車体利用広告」と検索。
  3. 「屋外広告の許可申請(車体利用広告)」をクリック。
  4. 赤色の「電子申請をする」をクリック。
  5. 「ログインしないで申請する」→メールアドレスを入力。
  6. 入力したメールアドレスにテストメールが届いたら、メールアドレスと仮受付番号を入力。
  7. 画面にしたがって必要事項を記入してください。
  • 紙申請の場合
  1. 下記「関連ファイル」より、許可(更新)の申請に必要な書類をダウンロードし、必要事項を記入してください。
  2. 下記「支払方法(紙申請の場合)」にしたがって、手数料を支払い、建築住宅課へご提出ください。

車体利用広告の許可申請(許可更新)手数料・支払方法について

面積別手数料一覧
3平方メートル未満の場合 810円
3平方メートル以上の場合 表示面積を3で割った数値(整数未満の端数は切り捨て)に810円を乗じて得た額に810円を加算した額

車体利用広告以外の手数料については、各市町村のホームページで確認していただくか、担当課にお問い合わせください。

支払方法

富山県では、令和7年9月末日で収入証紙を廃止(販売終了)することとなりました。

なお、令和8年3月31日(火曜日)(必着)までは、富山県収入証紙により手数料を納付することも可能です。(紙申請の場合のみ)

  • 電子申請の場合

別途、電子納付によりお支払いください。
 【支払方法】クレジットカード、Pay-easy
※Pay-easy(ペイジ―)とは、インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用して支払いができる決済方法です。ご利用可能な金融機関にインターネット・モバイルバンキング口座をお持ちの方のみご利用になれます。
※電子申請の場合は電子納付のみとなっていますので、こちらもあわせてご覧ください。
 富山県/電子申請サービスを利用した手数料等の電子納付(pref.toyama.jp)

  • 紙申請の場合
  1. 下記「関連ファイル」より「手数料等納付証明書貼付用紙(車体利用許可)」(更新verもあります。)をダウンロードし、印刷してください。
  2. 「手数料等納付証明書貼付用紙(車体利用許可)」を、警察署や県庁に設置の「手数料収納窓口」へ提示し、手数料をお支払いください。※手数料額の欄は、上記の表を確認したうえで、手書きで記入してください。
     【支払方法】 クレジットカード、コード決済、電子マネー、現金
  3. 支払い後は、発行されたレシートのうち、<申請書等に貼付け>と印字されているものを「手数料等納付証明書貼付用紙(車体利用許可)」に貼付してください。
  4. レシートを貼付した「手数料等納付証明書貼付用紙(車体利用許可)」と、申請書類一式を併せてご提出ください。

※手数料収納窓口の設置場所、開設時間については、下記リンクをご参照ください。
 富山県/令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します

なお、上記にありますように、令和8年3月31日(火曜日)(必着)までは、富山県収入証紙により手数料を納付することも可能です。この場合は、手数料分の富山県収入証紙を「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」の右上に貼付してください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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