屋外広告業登録事項の変更
登録事項の変更について
登録を受けた後に、登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号)に必要な書類を添えて届け出なければなりません。
登録事項
- 商号、氏名及び住所
(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 営業所の名称及び所在地
- 法人の場合は、その役員の氏名
(役員は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)
- 未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
(法定代理人が法人の場合は、名称、主たる事務所の所在地及びその役員の氏名)
- 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
変更事項別提出書類一覧

- 富山県内に住所がある方は、住民基本台帳法施行条例に基づき住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住所・氏名等の情報を確認することができますので、「住民票の写し」の提出を省略することができます。富山県以外に住所がある方や外国籍の方については、提出が必要です。
- 申請手続きを委任している場合は、行政書士への委任状を申請書類一式と併せてご提出いただくようお願いします。
関連ファイル