安全・安心情報
更新日:2026年2月16日
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富山県屋外広告物条例を改正し、平成18年4月1日から屋外広告業登録制度を導入しました。
これにより、県内(富山市を除く。)で屋外広告業を営むためには、事前に富山県の登録を受けることが必要となります。
※富山市内で屋外広告業を営むためには、事前に富山市の登録を受けることが必要となります。
広告物の広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
元請け、下請けといった立場の如何は問いません。ただし、広告物の表示等に関する工事を業として請け負わない広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行うだけで現実に、広告物の表示等を行わないものは、屋外広告業に該当しません。
なお、県に登録を受けている業者一覧は「関連ファイル」のとおりです。
登録を受けるためには、次の事項を記載した屋外広告業登録申請書(様式第14号)に必要な書類及び登録申請手数料を添えて申請しなければなりません。
※複数の営業所を有する屋外広告業者は、本店・本社が複数の営業所をまとめて登録することになります。
新規登録申請又は更新登録申請の際には、いずれも10,000円の手数料が必要です。
申請方法・納付方法は、以下の2パターンです。
【電子納付による支払方法】クレジットカード、Pay-easy
※Pay-easy(ペイジ―)とは、インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用して支払いができる決済方法です。ご利用可能な金融機関にインターネット・モバイルバンキング口座をお持ちの方のみご利用になれます。
※下記リンクもあわせてご参照ください。
富山県/電子申請サービスを利用した手数料等の電子納付(pref.toyama.jp)
【窓口納付による支払方法】 クレジットカード、コード決済、電子マネー、現金
なお「②紙申請・窓口納付」の場合、令和8年3月31日(火曜日)(必着)までは、富山県収入証紙により手数料を納付することも可能です。この場合は、10,000円分の富山県収入証紙を「屋外広告業登録申請書(様式第14号)」の右上に貼付してください。
営業所ごとに、次の要件のいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければなりません。

富山県内に住所がある方は、住民基本台帳法施行条例に基づき住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住所・氏名等の情報を確認することができますので、「住民票の写し」の添付を省略することができます。富山県以外に住所がある方や外国籍の方については、添付が必要です。
登録の有効期間は5年間です。
登録有効期間(5年間)の満了後も、引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに、更新を申請しなければなりません。
※登録手続きは、新規の場合と同じ
詳しくは、屋外広告業登録制度の手引きを参照してください。
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