屋外広告業の登録(新規・更新)
富山県屋外広告物条例を改正し、平成18年4月1日から屋外広告業登録制度を導入しました。
これにより、県内(富山市を除く。)で屋外広告業を営むためには、事前に富山県の登録を受けることが必要となります。
※富山市内で屋外広告業を営むためには、事前に富山市の登録を受けることが必要となります。
屋外広告業とは?
広告物の広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
元請け、下請けといった立場の如何は問いません。ただし、広告物の表示等に関する工事を業として請け負わない広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行うだけで現実に、広告物の表示等を行わないものは、屋外広告業に該当しません。
なお、県に登録を受けている業者一覧は「関連ファイル」のとおりです。
屋外広告業新規登録の手続きについて
1 登録の申請
登録を受けるためには、次の事項を記載した屋外広告業登録申請書(様式第14号)に必要な書類及び登録申請手数料を添えて申請しなければなりません。
※複数の営業所を有する屋外広告業者は、本店・本社が複数の営業所をまとめて登録することになります。
登録事項
- (1)商号、氏名及び住所
(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- (2)営業所の名称及び所在地
- (3)法人の場合は、その役員の氏名
(役員は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)
- (4)未成年の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
(法定代理人が法人の場合は、名称、主たる事務所の所在地及びその役員の氏名)
登録申請手数料
新規登録申請又は更新登録申請の際には、いずれも10,000円の手数料が必要です。
申請方法・納付方法
申請方法・納付方法は、以下の2パターンです。
①電子申請・電子納付
- 富山県電子申請サービス電子申請:総合窓口ホーム(toyama.lg.jp)(外部サイトへリンク)をクリック。
- 「キーワードを絞り込む」から「屋外広告業」と検索。
- 「屋外広告業登録申請」をクリック。
- 赤色の「電子申請をする」をクリック。
- 「ログインしないで申請する」→メールアドレスを入力。
- 入力したメールアドレスにテストメールが届いたら、メールアドレスと仮受付番号を入力。
- 画面にしたがって必要事項を記入してください。
- 必要事項の記入完了後、必要書類を郵送または窓口で提出してください。
※登記事項証明書・住民票は原本の提出が必要ですので、必ず郵送または窓口で提出してください。
- 当課での審査終了後、電子納付依頼メールが送信されますので、電子納付にてお支払いください。
- 電子納付が確認でき次第、許可書をお送りいたします。
②紙申請・窓口納付
- 下記「関連ファイル」より、新規(更新)の申請に必要な書類をダウンロードし、必要事項を記入してください。
- 下記「関連ファイル」より「手数料等納付証明書貼付用紙(屋外広告業新規・更新)」をダウンロードし、印刷してください。
- 「手数料等納付証明書貼付用紙(屋外広告業新規・更新)」を、警察署や県庁に設置の「手数料収納窓口」へ提示し、手数料をお支払いください。
※手数料収納窓口の設置場所、開設時間については、下記リンクをご参照ください。
富山県/令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します
- 支払い後は、発行されたレシートのうち、<申請書等に貼付け>と印字されているものを「手数料等納付証明書貼付用紙(屋外広告業新規・更新)」に貼付してください。
- レシートを貼付した「手数料等納付証明書貼付用紙(屋外広告業新規・更新)」と、申請書類一式を併せて郵送または窓口でご提出ください。
- 当課での審査終了後、許可書をお送りいたします。
【窓口納付による支払方法】 クレジットカード、コード決済、電子マネー、現金
2 業務主任者の選任
営業所ごとに、次の要件のいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければなりません。
要件
- (1)都道府県、指定都市、中核市の行う講習会の修了者
- (2)登録試験機関の試験に合格した者⇒屋外広告士
- (3)社団法人全日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告士資格審査・証明事業として行われた試験に合格した者⇒屋外広告士
- (4)職業能力開発法の
- 広告美術科の準則訓練修了者
- 広告美術科の職業訓練指導員免許所持者
- 広告美術仕上げの技能検定合格者
- (5)知事が、同等以上の知識を有する者として認定したもの
- 営業所において、広告物の表示等の責任者として、5年以上の経験があること。
- 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。
屋外広告業新規登録の申請に必要な書類

- 富山県内に住所がある方は、住民基本台帳法施行条例に基づき住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住所・氏名等の情報を確認することができますので、「住民票の写し」の提出を省略することができます。富山県以外に住所がある方や外国籍の方については、提出が必要です。
- 申請手続きを委任している場合は、行政書士への委任状を申請書類一式と併せてご提出いただくようお願いします。
屋外広告業更新登録の手続きについて
登録の有効期間は5年間です。
登録有効期間(5年間)の満了後も、引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに、更新を申請しなければなりません。
※登録手続きは、新規の場合と同じ
詳しくは、屋外広告業登録制度の手引きを参照してください。
関連ファイル