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更新日:2025年6月9日
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※令和7年5月 本県における盛土規制法の運用開始に伴い、「開発許可に係る実務の手引き」を一部改正しました。
開発行為(建物を建てるために造成などを行うこと)をしようとするときには、区域・規模に応じて、都市計画法に基づく開発許可が必要です(下表参照)。
なお、市街化調整区域では、農家住宅を建てる場合などを除いて、原則として開発行為や建築等行為は禁止されています(ただし、分家住宅など例外的に許可を受けて開発・建築等できる場合もあります)。
区域 | 許可の必要な規模 |
---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 原則開発・建築等禁止 |
各市町村の都市計画の状況(令和6年3月31日現在)
市町村 | 都市計画区域 | 区域外 | |||
---|---|---|---|---|---|
線引都市計画区域 | 非線引都市計画区域 | ||||
市街化区域 (用途地域) |
市街化 調整区域 |
用途地域 | 用途地域 指定なし |
||
富山市、高岡市 | あり | あり | あり | ||
射水市 | なし | ||||
氷見市、砺波市、 小矢部市 |
なし | あり | なし | ||
舟橋村 | なし | あり | |||
その他市町 | あり | あり |
参考:『富山県の都市計画(資料編)』(富山県都市計画課)P.18~(別ウィンドウで開きます)
開発許可(法第29条)、建築等許可(法第42条、第43条)の要否・可否については計画段階で相談いただくようお願いします。
都市計画法に基づく開発許可の許可権者は、原則として知事ですが、中核市である富山市の区域にあっては富山市長、県条例に基づく事務処理市である高岡市の区域にあっては高岡市長が、それぞれ許可権者となります。富山市及び高岡市内での開発行為に関するお問い合わせは、それぞれの市へお願いします。また、富山市、高岡市以外の市町村については各市町村の区域を所管する土木センター建築課にお問い合わせください(下表参照)。
なお、開発許可の申請書提出にあたり、申請事務を第三者に委任される場合は、委任状の添付もお願いします。
開発行為に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先 | 電話番号/FAX番号 | 所管区域 |
---|---|---|
富山市建築指導課 (外部サイトへリンク) |
TEL:(076)443-2104 FAX:(076)443-2190 |
富山市 |
高岡市建築政策課 (外部サイトへリンク) |
TEL:(0766)20-1429 FAX:(0766)20-1477 |
高岡市 |
富山県 新川土木センター建築課 |
TEL:(0765)22-9117 FAX:(0765)22-9153 |
魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡入善町、朝日町 |
富山県 富山土木センター建築課 |
TEL:(076)444-4449 FAX:(076)444-4487 |
中新川郡舟橋村、上市町、立山町 |
富山県 高岡土木センター建築課 |
TEL:(0766)26-8426 FAX:(0766)26-8499 |
射水市、氷見市、小矢部市 |
富山県 砺波土木センター建築課 |
TEL:(0763)22-6271 FAX:(0763)22-6698 |
砺波市、南砺市 |
富山県では、開発行為等の許可申請手続等について、手引きを掲載しています。
ダウンロードのうえ、ご利用ください。
※令和7年5月改訂の主な内容
盛土規制法の改正により、都市計画法第29条の開発行為が盛土法にて許可を要する規模の宅地造成等に該当する場合は、都市計画法の開発許可を受けた工事については、盛土規制法による許可を受けたものとみなします。
そのため、開発行為の工事内容が、宅地造成等工事規制区域内で行われる開発行為に関する工事、または特定盛土等規制区域内において行われる許可を要する規模の開発行為に関する工事については、それぞれ盛土法にて定める技術基準に適合させる必要があります。対象の工事に該当する場合は、その工事内容や設置する擁壁の図面等の提出が必要(変更許可申請の場合も同様の取扱いになります)となりますので、事前に以下のページや手引きを確認し、対象かどうかの確認を行ってください。
●改正盛土規制法の参考資料
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