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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 防災・災害支援 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について > 規制開始後(R7.5.1から)から行う工事の手続き
更新日:2025年4月21日
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令和7年5月1日から、規制区域内で行う盛土・切土・土石の堆積を規制対象となる規模で行う場合は、許可又は届出が必要です。
現在、規制区域は指定されていません。
「宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域(案)」に対するご意見募集について(別ウィンドウで開きます)
規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。
規制対象となる盛土等の規模(PDF:150KB)(別ウィンドウで開きます)
次のいずれかに該当する場合は、工事に着手する前等に許可または届出が必要となります。
区分 | 申請書・届出の提出期限 | |
規制対象となる規模の工事を行う場合 |
① 土地の形質変更の許可 (土地の形質変更の変更許可) |
当該工事に着手する前 ※余裕をもって申請してください。 |
② 土石の堆積の許可 (土石の堆積の変更許可) |
当該工事に着手する前 ※余裕をもって申請してください。 |
|
③ 土地の形質変更または土石の堆積の届出 (土地の形質変更または土石の堆積の変更の届出) |
工事着手日の30日前 |
|
擁壁若しくは崖面崩落防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設または地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却の工事を行う場合 | 工事着手日の14日前までに届出 | |
公共施設用地を宅地または農地等に転用した場合 |
転用した日から14日以内に届出 |
|
規制対象となる規模の工事で、規制区域指定日時点で工事着手済みの場合 |
規制区域指定日から21日以内に届出 |
許可申請時及び変更申請時における手数料の額を、「富山県手数料条例」にて規定しました。
・新規許可申請(盛土規制法第12条第1項、第30条第1項)
・中間検査申請(盛土規制法第18条第1項、第37条第1項)※ただし都市計画法の開発の許可を受けた工事に限る
・変更許可申請(盛土規制法第16条第1項、第35条第1項)
盛土、切土若しくは土石の堆積をする土地の面積 | 区分 | ||
宅地造成、 特定盛土等 |
土石の堆積 | 中間検査 | |
500 ㎡以内 | 14,000円 | 14,000円 | 2,900円 |
500 ㎡を超え、1,000 ㎡以内 | 24,000円 | 17,000円 | 3,500円 |
1,000 ㎡を超え、2,000 ㎡以内 | 35,000円 | 19,000円 | 4,000円 |
2,000 ㎡を超え、3,000 ㎡以内 | 51,000円 | 24,000円 | 5,300円 |
3,000 ㎡を超え、5,000 ㎡以内 | 64,000円 | 34,000円 | 7,700円 |
5,000 ㎡を超え、10,000 ㎡以内 | 85,000円 | 38,000円 | 8,800円 |
10,000 ㎡を超え、20,000 ㎡以内 | 133,000円 | 46,000円 | 11,000円 |
20,000 ㎡を超え、40,000 ㎡以内 | 208,000円 | 63,000円 | 20,000円 |
40,000 ㎡を超え、70,000 ㎡以内 | 330,000円 | 86,000円 | 35,000円 |
70,000 ㎡を超え、100,000 ㎡以内 | 474,000円 | 129,000円 | 55,000円 |
100,000㎡超 | 617,000円 | 158,000円 | 76,000円 |
区分 | 宅地造成、 特定盛土等 | 土石の堆積 |
次の(1)~(3)に該当する金額の合計(ただし、上限額は右記の金額) | 上限額:617,000円 | 上限額:158,000円 |
(1)新たな土地の編入に係る設計変更 | 編入される土地の面積の金額※ | |
(2) 新たな土地の編入に係らない設計変更(土地の縮小を含む) | 変更後の土地の面積の金額 × 1/10※ (土地の縮小に係る場合は、縮小後の土地の面積の金額× 1/10)※ |
|
(3)その他の変更 | 10,000円 |
※土地の面積の金額は、「新規許可申請の納付金額」によります。
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