更新日:2025年4月21日

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規制開始前(R7.4.30まで)より行われている工事の手続き

盛土規制法の規制区域指定前から行っている工事は届出が必要です

 盛土規制法の規制区域指定(令和7年5月1日)前に着手し、規制区域指定後も以下の盛土、切土若しくは土石の堆積を行う場合について、工事主は、その指定があった日から21日以内に盛土規制法第21条第1項または第40条第1項に基づき、当該工事について富山県知事に届出を行う必要があります。

主な届出対象工事

法令等に規定されている公共施設用地以外で行われている以下の主な工事

・盛土、切土に関する工事

・都市計画法の開発行為の許可を受けた工事

・土石の堆積に関する工事(例:ストックヤード、他法令※で許可を受けた土地以外に堆積している工事 等)

 ※盛土規制法施行令第5条、施行省令第8条で定める工事

規制開始前後に必要な手続き

盛土規制法第21条第1項または第40条第1項に基づく届出について、下記の①と③をご確認ください。

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規制開始前後に必要な手続き(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)

届出対象規模

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法第21条第1項または法第40条第1項にに基づく届出対象規模(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます)

必要書類 ※届出については、手数料は発生しません

下記に係る各提出書類の各提出部数は正本1部、副本1部の合計2部とします。

土地の形質変更(宅地造成、特定盛土)に関する工事

宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域で上記赤色文字の規模の工事⇒届出書のみ

略称 図面等の名称 明示すべき事項 備考
届出書

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書

記載例のとおり

記載例(PDF:215KB)(別ウィンドウで開きます)

省令様式第15(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます)

 

宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域で上記緑色文字の規模の工事⇒届出書+以下の図面等すべて

略称 書類の種類 明示すべき事項 備考
図面1 位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
図面2 地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、2mの標高差を示すものとすること。
図面3 土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。
書類1 写真 届出地及びその付近の状況  

 

土石の堆積に関する工事

宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域で上記赤色文字の規模の工事⇒届出書のみ

図面等の名称 明示すべき事項 備考
届出書

土石の堆積に関する工事の届出書

記載例のとおり

記載例(PDF:207KB)(別ウィンドウで開きます)

省令様式第16(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域で上記緑色文字の規模の工事⇒届出書+以下の図面等すべて

略称 図面等の名称 明示すべき事項 備考
図面1 位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
図面2 地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、2mの標高差を示すものとすること。
図面3 土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。
書類1 写真 届出地及びその付近の状況  

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9687

ファックス番号:076-444-4423

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