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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 防災・災害支援 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について > 令和6年度能登半島地震で被災された方に対する手数料の減免について(盛土規制法)
更新日:2025年8月12日
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富山市内における制度については、富山市都市活力創造部都市計画課へお問い合わせください。
原則として、次の(1)、(2)を共に満たす者
(1)県内に住民票を有している者
(2)り災証明書又は被災証明書により令和6年能登半島地震で被害にあったことを証明できる者(所有者または居住者。その相続人や家族を含む)
※法人も対象となります。
※過去に同一のり災証明書等で同一の手数料減免を受けていないことが条件となります。
※ここで言う「被害」とは、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。)または建築物(兼用住宅を含む。以下同じ)における半壊以上(半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊)の被害を指します。
富山県手数料条例施行規則別表第一39及び39の2
(盛土規制法の許可申請、変更許可申請、中間検査に係る一切の手数料)
ただし、以下の条件を満たすことが必要です。
(1)被災時点における土地の所有者(又は借地権者)と工事主が同一であること
(2)令和8年3月31日までに許可申請を行った工事であること
手数料の減免を申請する場合、盛土規制法の各種申請書に、手数料減免申請書(り災証明書の写し又は被災証明書の写し、及び、宅地の被災状況の写真を添付)を添えて提出してください。
※盛土規制法の各種申請書の提出先等は、申請の手引きを参照してください。
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