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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 防災・災害支援 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
更新日:2025年6月30日
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富山県内では、令和7年5月1日に規制区域を指定し、同日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用を開始しました。規制対象規模を超える規模の盛土・切土、及び土石の堆積には許可又は届出が必要です。
盛土規制法の許可対象規模に満たない工事である場合、以下のページからチェックシートをダウンロードし、確認申請書類に添付してください。(盛土規制法の許可対象規模以上の工事は、許可証の写し等を添付。公共施設用地における工事(盛土規制法対象外)等、これらに該当しない場合は、お問い合わせください)
令和7年5月1日以降に開発許可を受けた案件で、盛土規制法の規制対象規模を上回る工事については、盛土規制法上の手続き(標識の掲示、定期検査、中間検査)が必要になる場合があります。詳細は開発許可権者の説明を受けてください。
盛土規制法に関しよくいただく質問について運用をまとめています。
下表のいずれかの規模に該当する場合は、工事に着手する前等に許可または届出が必要となります。
手続きの流れは下図のとおりです(詳細は手引きをご確認ください)。
1紙で提出される場合:県庁防災危機管理センター8階建築住宅課まで持参ください。
2データで提出される場合:手引き記載のメールアドレスへ提出ください。
申請書をデータで提出される場合であっても、「委任状」や「手数料印紙」は現時点で原則紙提出としています。
その他留意点等については、手引きをご確認ください。
なお令和7年度中に電子申請へ移行することを検討していますのでご留意ください。
手引きに記載のとおりです。なお令和7年度中に収入印紙を廃止し、電子納付へ移行しますのでご留意ください。
下表のとおりです。
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