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更新日:2025年6月19日

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災害対応車両登録制度の開始について

内閣府において、災害対応車両等を平時から登録し、その内容をデータベース化しておくなど、被災自治体のニーズに応じて、迅速に提供するための仕組みを構築し、円滑な被災者支援を実現するため、令和7年6月1日より、災害対応車両登録制度の運用を開始しました。

災害対応車両登録制度とは

災害対応車両又は災害対応車両調整法人を平時から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。

災害対応車両とは

発災時に、避難所、住まい、トイレ、食事、洗濯又は入浴のためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走型のほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)が対象となります。

例.キッチンカー、トレーラーハウス、ムービングハウス、トイレトレーラー、キャンピングカー、ランドリーカー、シャワートレーラー

災害対応車両調整法人とは

発災時に、災害対応車両の配車調整等を行う法人です。

 

制度概要や登録申請方法について

制度概要や災害対応車両の登録申請方法については下記の内閣府HPをご覧ください。

災害対応車両登録制度(外部サイトへリンク)

 

関連ファイル

災害対応車両登録制度リーフレット(PDF:3,597KB)

お問い合わせ

所属課室:危機管理局防災課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-9697

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

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