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更新日:2025年4月21日

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宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面の交付について

 令和7年5月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請(計画通知を含む)には、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要となる場合があります。

盛土規制法の許可対象となる工事

下記に該当する工事については、盛土規制法の規定に適合することを証する書面を交付します。

区分 適合規定 適合していることを証する書面
①盛土規制法の許可申請を要する工事 第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項 盛土規制法の「許可証」の写し又は「適合証明書」とする
②富山県との協議成立をもって盛土規制法の許可とみなされた工事 第15条第1項

協議成立がわかる書類とする

③都市計画法で開発行為の許可を受けた工事で盛土規制法の許可とみなされた工事 第15条第2項 都市計画法の「許可証」の写し又は「適合証明書」とする

④盛土規制法で規定する許可申請不要工事

(政令・省令で規定する適用除外工事)

政令第5条

省令第8条

「適合証明書」とする

 

適合証明書の交付手続き

(1)申請に必要な書類・・・次の書類2部(正本1部、副本1部)

 □共通

 ・宅地造成等適合証明書交付申請書(参考様式5)(ワード:17KB)

 □上記表内④に該当する工事に適合していることを受けようとする場合

 ・盛土規制法で規定する許可申請不要工事の添付書類一覧(PDF:151KB)

 □建築基準法に基づく確認済証を受けようとする場合

 ・同法による建築確認申請書の写し及び配置図

 □畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づく認定を受けようとする場合

 ・同法による畜舎建築利用計画認定申請書の写し及び配置図

(2)交付手数料

  適合証明  :1通につき450円

  許可証の写し:無料

盛土規制法の許可対象規模以下の工事

 盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可対象規模以下の工事について、「適合証明書」の交付は行っておりませんが。下記の「盛土規制法 許可不要チェックシート(建築確認用)」で申請者が自らチェックし、チェックシート内のフローに沿って必要な手続きを行ってください。

盛土規制法 許可不要チェックシート(建築確認申請用)(ワード:104KB)

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9687

ファックス番号:076-444-4423

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