安全・安心情報
更新日:2025年7月18日
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令和7年8月1日から、宅地建物取引士及び宅地建物取引業に関する一部の手続きについて、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT(イーエムリット))による電子申請の受付を開始します。
なお、従前どおり紙による申請も受け付けております。紙による申請は下記ページをご覧ください。
※電子申請の場合、手数料が必要な手続きについては「富山県電子申請サービス」による電子納付となります。(県証紙、手数料収納窓口の納付の手続きはできません。)
電子申請ができる手続きは、下記のとおりです。
下記以外の手続きは、引き続き紙申請のみとなります。
① 宅地建物取引業免許申請(新規・更新) ※更新の場合は有効期限満了日の30日前まで。それ以降は受付不可。
② 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出
③ 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
④ 廃業等届出
⑤ 宅地建物取引業者免許証再交付申請
⑥ 営業保証金供託済届出
⑦ 業務を行う場所の届出(50条2項)
⑧ 従事者異動届
※官公署が証明するデータはPDF(住民票、身分証明書など)の添付のみで構いません。(原本提出不要)
※③④⑤については、別途、免許証(原本)の提出が必要です。
※⑦については、「免許権者」と「業務を行う場所の都道府県」の両方に申請してください。
(例)大臣免許の業者が富山県に案内所を設置する場合 → 国土交通大臣と富山県知事に申請
※⑧については、eMLITの手続き名「汎用申請書【宅建】」から申請してください。
⑨ 宅地建物取引士資格登録申請
⑩ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請(取引士証の書換えを伴わない変更のみ)
⑪ 宅地建物取引士登録移転申請
⑫ 宅地建物取引士死亡等届出
⑬ 宅地建物取引士登録消除申請
※官公署が証明するデータはPDF(住民票、身分証明書など)の添付のみで構いません。(原本提出不要)
※⑩については、取引士証の書換えを伴わない変更のみ電子申請が可能です。
(有効な宅建士証をお持ちでない場合)氏名・住所・本籍地・従事先の変更が可能。
(有効な宅建士証をお持ちの場合)本籍地・従事先の変更のみ可能。
※⑪は、転出元の都道府県に申請してください。
(例)東京都で登録されている方が富山県に移転する場合 → 東京都に申請(手数料は富山県に納付)
(例)富山県で登録されている方が東京都に移転する場合 → 富山県に申請(手数料は東京都に納付)
※⑫⑬については、別途、宅建士証(原本)の提出が必要です。
電子申請を行うためには、アカウントを取得した後、システムにログインして申請します。電子申請のフローは以下のとおりです。
電子申請するためには、GビズIDアカウントを取得する必要があります。
GビズIDサイト(デジタル庁Webサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※免許関係手続に関しては、GビズID プライム(またはメンバー)アカウントを利用したサインインが必要となります。
取得したアカウントでeMLITにログインします。
eMLITシステムへのログイン(国土交通省Webサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
eMLITを利用した申請については「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」、「申請者マニュアル補足資料」をご覧ください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請者マニュアル補足資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・「基本情報」の「提出先(組織区分)」は「都道府県庁(共通)」を選択してください。
・「基本情報」の「提出先(組織)」は「富山県庁」を選択してください。
・「申請情報」「届出情報」の「申請先(都道府県)」は「富山県」を選択してください。
・「申請情報」「届出情報」の「申請先」は、以下のとおりです。
(1)富山県知事免許業者かつ各協会に所属している場合、下記の申請については各協会を選択してください。
(新規免許申請の場合は、所属予定の協会を選択してください。)
① 宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
② 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出
③ 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
⑤ 宅地建物取引業者免許証再交付申請
⑧ 従事者異動届
(2)上記(1)に該当しない手続きについては、「富山県土木部建築住宅課管理係」を選択してください。
富山県での手続きにおいて提出必須としている書類であっても、電子申請システム上必須となっていない場合があります。添付資料については、「宅地建物取引士」「宅地建物取引業」のページからご確認ください。当該書類は、「その他添付書類」欄に、書類名を付けたファイルをアップロードしてください。
次に示す書類等は、システムで電子添付できません。電子申請した後、現物を郵送または持参してください。
(1)宅地建物取引士証
「宅地建物取引士死亡等届出」「宅地建物取引士登録消除申請」の場合、宅地建物取引士証を返納する必要があります。
(2)宅地建物取引業者免許証
「廃業届」「宅地建物取引業者免許証再交付申請」「宅地建物取引業免許証の書換え交付申請」の場合、現在使用中の免許証原本を返納する必要があります。
【郵送先】
〒930-8501
富山県富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階
富山県土木部建築住宅課
(1)宅地建物取引業免許の更新申請をする場合、提出期限(期間満了の30日前)を過ぎたものは電子申請を受付することはできません。書面で申請してください。
(2)変更届出等で提出期限(変更があった日から30日以内)を過ぎたものは電子申請を受付することはできません。書面で申請してください。
例1:免許申請に先立ち変更届出書の提出が必要な場合
例2:変更届出書により免許証書換えが発生する場合の免許証書換え交付申請
例3:新規免許申請に基づき自己供託する場合の営業保証金供託済届出書
富山県では、システムの操作についてお答えすることは出来ません。 システムに関するお問い合わせは、以下の問い合わせ先にお願いします。
お問い合わせ方法 | 連絡先 | 受付時間 |
電話 |
03-4577-9227 |
8時00分~18時15分 |
メール |
helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp |
受付は24時間365日 |
eMLITの問合せフォーム |
システムよりお問い合わせください |
「富山県電子申請サービス」では、クレジットカードやPay-easyにより手数料等を納付することができます。
詳細は下記リンクからご覧ください。
電子申請サービスを利用した手数料等の電子納付(別ウィンドウで開きます)
手数料の納付が必要な手続きについて、電子申請をされる場合は、eMLITでの申請後に、下記のリンクから手数料をお支払いください。
申請手続き | 手数料額 | 手続画面 |
---|---|---|
宅地建物取引業免許申請(新規) |
26,500円 | 免許申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
宅地建物取引業免許申請(更新) |
26,500円 | 免許申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
宅地建物取引士登録申請 |
37,000円 | 登録申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
宅地建物取引士登録移転申請 |
8,000円 | 登録移転申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
本ページは、電子申請関係の情報のみを掲載しております。
各手続きの詳細については、下記のリンクよりご確認くださいますようお願いいたします。
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