安全・安心情報
更新日:2025年3月20日
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宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の登録事項に変更があった場合、その旨を届出する必要があります。チェックリスト(関連ファイル参照)をご確認の上、提出書類一式を揃えてください。
変更があった日から30日以内
次の登録事項に変更があった場合、宅地建物取引業者免許証の書換えが必要です。
変更の届出と併せて「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」を提出してください。
届出(申請)は、次の3か所で受付します。
※令和6年5月25日より、専任の宅地建物取引士について身分証明書及び登記されていないことの証明書の添付が不要になりました。
不要となる上記証明内容は、宅地建物取引士としての欠格事項であり、該当する場合は登録のある都道府県知事への届出義務があります(宅地建物取引業法第21条第2号及び第3号)。
同様に、宅地建物取引士の氏名・住所・本籍地等についても、変更が生じた場合は変更登録申請が義務付けられており(同法第20条)、宅地建物取引業免許の申請においてこれらの情報が最新でないことが判明した場合は、申請の審査が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。
※宅地建物取引業法施行規則の改正により、令和7年4月1日(火)から宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。現行の申請等の様式で作成した後、書類不足等により受付が令和7年4月1日以降となる場合は、新たな様式での作り替えが必要となります。
なお、従業者名簿や標識の様式も変更されていますので、新しい様式をご使用いただきますようお願いします。令和7年4月1日以降の申請等様式については、下記ファイルのうち「R7.4以降はこちら」と記載のあるものを使用してください。
<主な変更箇所>
役員と政令で定める使用人(専任の宅地建物取引士は除く)の「略歴書」の記載事項から住所・電話番号・生年月日が削除されました。
これに伴い、役員と政令で定める使用人は、「代表者等の連絡先に関する調書」(新規)の作成が必要となります。
この他、様式の名称変更等もありますので、申請等にあたっては改めて様式のダウンロードを行い、不備のないようにご提出ください。
【R7.4以降はこちら】
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