登録の移転
宅地建物取引士資格の登録を富山県から他の都道府県に移転する場合、以下を参照して申請してください。
1 登録移転ができる方
移転先都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所で、現に「従事している」又は「従事しようとしている」方
※単に住所が変更となったという理由のみでは、登録移転はできません。
2 手続きの流れと提出書類
- (1)富山県に以下の書類を提出
(移転先都道府県によっては、下記に記載のない書類が必要となる場合があります。必ず移転先都道府県の担当窓口にご確認ください。)
- 【提出書類】
- 「宅地建物取引士資格 登録移転申請書」(移転先都道府県知事宛てのもの)
- カラー写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ)※登録移転申請書に貼付
- 申請前6カ月以内に撮影したもの
- 正面上半身、無帽・無背景のもの
- 光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性があるものは不可
- 「就労証明書」(移転先都道府県知事宛てのもの)
- 8,000円分の移転手数料
※移転先都道府県に納付するもの。納付方法は都道府県ごとに異なりますので、移転先都道府県の担当窓口にご確認ください。
- (2)富山県から移転先の都道府県へ提出書類を送付
- (3)移転先の都道府県から申請者へ登録移転完了通知を送付
- (4)宅地建物取引士証の交付申請を行っている場合、既にお持ちの宅地建物取引士証と引換えに新規の宅地建物取引士証を交付
3 他の都道府県から富山県へ登録を移転する場合
手続きについて
- 必要な手続きは都道府県ごとに異なります。登録移転に際しては、移転元都道府県のホームページ等をご参照いただくか、担当窓口に確認してください。
- 富山県知事宛ての「宅地建物取引士資格 登録移転申請書」と「就労証明書」は、関連ファイルからダウンロードできます。
手数料について
- 電子申請(eMLIT申請に限る)の場合:別途電子納付により納入ください。
- 紙申請の場合:下記「関連ファイル」より「手数料等納付証明書貼付用紙」をダウンロード・印刷して手数料収納窓口に持参のうえ、お支払いください。支払い後は、発行されたレシートを「手数料等納付証明書貼付用紙」に貼付し、申請書類一式と併せてご提出ください。
※なお、令和8年3月31日(火曜日)(必着)までは、富山県収入証紙により手数料を納付することも可能です。この場合は、証紙を申請書に貼付してご提出ください。手数料等納付証明書貼付用紙は不要です。
4 手数料収納窓口について
手数料収納窓口の設置場所、開設時間については、下記リンクをご参照ください。
富山県/令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します
※富山県では、令和7年9月末日で収入証紙を廃止(販売終了)することとなりました。
販売期間中に購入した証紙は、令和8年3月31日(火曜日)(必着)まで手数料等の納付にご利用いただけます。
5 申請窓口
富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(防災危機管理センター8階)
電話番号 076-444-3355
※窓口受付時間 8時30分~17時15分
関連ファイル