登録の移転
宅地建物取引士資格の登録を富山県から他の都道府県に移転する場合、以下を参照して申請してください。
1 登録移転ができる方
移転先都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所で、現に「従事している」又は「従事しようとしている」方
※単に住所が変更となったという理由のみでは、登録移転はできません。
2 手続きの流れと提出書類
- (1)富山県に以下の書類を提出
- 【提出書類】
- 「宅地建物取引士資格 登録移転申請書」(移転先都道府県知事宛てのもの)
- カラー写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ)※登録移転申請書に貼付
- 申請前6カ月以内に撮影したもの
- 正面上半身、無帽・無背景のもの
- 光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性があるものは不可
- 「就労証明書」(移転先都道府県知事宛てのもの)
- 8,000円分の移転手数料
※移転先都道府県に納付するもの。納付方法は都道府県ごとに異なりますので、移転先都道府県の担当窓口にご確認ください。
- (2)富山県から移転先の都道府県へ提出書類を送付
- (3)移転先の都道府県から申請者へ登録移転完了通知を送付
- (4)宅地建物取引士証の交付申請を行っている場合、既にお持ちの宅地建物取引士証と引換えに新規の宅地建物取引士証を交付
3 他の都道府県から富山県へ登録を移転する場合
- 必要な手続きは都道府県ごとに異なります。登録移転に際しては、移転元都道府県のホームページ等をご参照いただくか、担当窓口に確認してください。
- 富山県知事宛ての「宅地建物取引士資格 登録移転申請書」と「就労証明書」は、関連ファイルからダウンロードできます。
4 富山県収入証紙の購入方法
富山県庁舎本館1階の富山県庁職員生活協同組合売店をはじめ、県内各地の売りさばき所でお買い求めいただけます。詳細は関連リンクをご参照ください。
なお、県外にお住まいの方、売りさばき所に出向くことが出来ない方は、郵送に対応している売りさばき所がございますので、直接お問い合わせください。
5 申請窓口
富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(富山県庁舎本館4階)
電話番号 076-444-3355
※窓口受付時間 8時30分~17時15分
関連ファイル
関連リンク
富山県収入証紙の売りさばき所