安全・安心情報
更新日:2025年9月22日
ここから本文です。
宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、受験した試験地の都道府県知事から資格登録を受ける必要があります。
資格登録の申請に際しては、チェックリスト(関連ファイル参照)をご確認の上、提出書類一式を揃えてください。
富山県で実施された宅地建物取引士資格試験に合格し、下記の要件のいずれかを満たす方
※なお、令和8年3月31日(火曜日)(必着)までは、富山県収入証紙により手数料を納付することも可能です。この場合は、証紙を申請書に貼付してご提出ください。手数料等納付証明書貼付用紙は不要です。
約1ヶ月
令和2年10月1日から、宅地建物取引士証に旧姓を併記(氏名欄に「現姓[旧姓]名前」と表記)することができるようになりました。
宅地建物取引士証に旧姓の併記を希望する方は、関連リンクの国土交通省ホームページ(「(参考)旧姓使用の取扱い及び申請手続きについて」)をご参照の上、申請を行ってください。
手数料収納窓口の設置場所、開設時間については、下記リンクをご参照ください。
富山県/令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します
※富山県では、令和7年9月末日で収入証紙を廃止(販売終了)することとなりました。
販売期間中に購入した証紙は、令和8年3月31日(火曜日)(必着)まで手数料等の納付にご利用いただけます。
宅地建物取引士の資格登録に関する申請は、富山県土木部建築住宅課、(公社)富山県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会富山県本部の3か所で受付しています。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください