安全・安心情報
更新日:2025年7月28日
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宅地建物取引業者は、事務所以外の場所に現地案内所・モデルハウス等を開設して、契約締結や契約申込の受理を行う場合、その所在地・業務内容・業務を行う期間・専任宅地建物取引士の氏名を、免許権者と業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事に届出する必要があります。
事務所以外の場所に現地案内所・モデルハウス等を開設して、契約締結や契約申込の受理を行う者
※売主業者が販売業務を全て販売代理業者に委託している場合、売主業者の提出不要
※案内・広告だけで契約締結や契約申込の受理を行わない場所の場合、届出不要
業務開始日の10日前まで(中10日が必要)
富山県知事に届出書(様式第12号)を提出
正本1部(自社控えが必要な場合、追加で副本1部※郵送申請の場合、追加で切手を貼った返信用封筒)
最長1年間
次の事項を変更しようとする場合は、届出の再提出が必要です。
※変更のない部分も含め、全て記入してください。
富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(防災危機管理センター8階)
電話番号 076-444-3355
※窓口受付時間 8時30分~17時15分
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