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更新日:2025年7月28日

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現地案内所等に関する届出(法第50条第2項の届出)

宅地建物取引業者は、事務所以外の場所に現地案内所・モデルハウス等を開設して、契約締結や契約申込の受理を行う場合、その所在地・業務内容・業務を行う期間・専任宅地建物取引士の氏名を、免許権者と業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事に届出する必要があります。

1 届出対象者

事務所以外の場所に現地案内所・モデルハウス等を開設して、契約締結や契約申込の受理を行う者
※売主業者が販売業務を全て販売代理業者に委託している場合、売主業者の提出不要
※案内・広告だけで契約締結や契約申込の受理を行わない場所の場合、届出不要

2 提出時期

業務開始日の10日前まで(中10日が必要)

3 提出書類

  1. 現地案内所等設置の届出書(様式第十二号(第十九条関係))
  2. 案内所の地図・販売物件パンフレット等
  3. 返信用封筒  ※届出を郵送提出する場合、かつ自社控えが必要な場合のみ
           ※角形2号、宛名記入、簡易書留料金分の切手貼付

4 提出先、提出部数

富山県内に届出対象となる場所がある場合

(富山県知事免許の宅地建物取引業者)

富山県知事に届出書(様式第12号)を提出
正本1部(自社控えが必要な場合、追加で副本1部※郵送申請の場合、追加で切手を貼った返信用封筒)

(国土交通大臣・他都道府県知事免許の宅地建物取引業者)

  1. 富山県知事に届出書(様式第12号)を提出
    正本1部(自社控えが必要な場合、追加で副本1部※郵送申請の場合、追加で切手を貼った返信用封筒)
  2. 免許権者に届出書(様式第12号)を提出
    必要部数や提出方法については、各免許権者の担当窓口にお問い合わせください。

富山県外に届出対象となる場所がある場合(富山県知事免許業者のみ)

  1. 届出の対象となる場所を管轄する都道府県知事に届出書(様式第12号)を提出
  2. 富山県知事に届出書(様式第12号)を提出

5 業務を行う期間

最長1年間

6 届出の再提出が必要な場合

次の事項を変更しようとする場合は、届出の再提出が必要です。
※変更のない部分も含め、全て記入してください。

  • (1)業務を行う期間を延長しようとするとき
  • (2)業務の内容を変更しようとするとき
  • (3)専任の宅地建物取引士を変更しようとするとき

7 届出窓口

富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(防災危機管理センター8階)
電話番号 076-444-3355
※窓口受付時間 8時30分~17時15分

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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