安全・安心情報
更新日:2025年7月28日
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「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引渡した宅地建物取引業者は、年1回の基準日(3月31日)における資力確保措置の実施状況について届出を行うことが必要です。
【注意喚起】基準日前1年間の新築住宅の引渡し戸数が0である宅地建物取引業者の皆様へ
① 令和7年3月31日基準日以降、住宅住宅瑕疵担保責任保険法人から送付していた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなります。
② 基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、国土交通大臣又は都道府県知事に届出を行う義務がありますのでご注意ください。
新築住宅を引渡した宅地建物取引業者は、下記(1)~(3)のいずれかの方法で資力確保措置を講じる必要があります。また、資力確保措置の実施状況について、免許権者である富山県知事に届け出る必要があります。
富山県土木部建築住宅課管理係
〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7(防災危機管理センター8F)
電話番号076-444-3355
※窓口受付時間8時30分~17時15分
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