安全・安心情報
更新日:2025年12月19日
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設備投資によって生産性を高め、賃上げの実現を図る中小企業者の取組みを後押しするため、生産性または業務効率向上に資する設備導入資金を対象に融資を行います。融資実行後1年以内に賃上げを達成した場合、当初1年分の利子補給を行います。
本資金の取扱期間は、令和8年3月31日までです。 制度のチラシはこちら(PDF:629KB)
| 融資対象 |
次の(1)及び(2)に該当する中小企業者 (1) デジタル技術を活用した設備導入により、生産性または業務効率が3%以上向上すること (2)融資実行後1年以内に給与支給総額(月額)を前年同月比で3%以上引き上げる計画があること |
| 資金使途 | 設備資金(設備投資に伴う運転資金) ※運転資金のみの利用は不可 |
| 融資限度額 | 5,000万円(うち運転資金1,000万円) |
| 融資期間 (うち据置期間) |
設備資金 10年以内(1年以内) |
| 融資利率 |
年1.25%以内 ※融資実行後1年以内に、実際に給与支給総額(月額)を前年同月比で3%以上引き上げた場合、当初1年間実質無利子でご利用いただけます。 |
| 保証料率 | 保証協会の定めによる (割引料率の適用有り) |
| 償還方法 | 金融機関の方法による |
| 融資申込先 | 取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課 |
Q 利用の際に必要な書類は?
A 他の施設整備関係資金と同様です。加えて、賃上げ計画書をご提出ください。
なお、本制度の要件(デジタル技術の活用および生産性または業務効率等3%以上の向上)に適合しているかの確認については、実施計画書に新旧設備の性能比較の内容を記載するとともに、設備のカタログ等を添付していただくなど、3%以上の向上が客観的に確認できるようにしてください。
Q 利子補給の対象となるのはどのような場合か?どのように申請すればよいか。
A 融資実行後1年以内に実際に給与支給総額を前年同月比3%引き上げた場合、利子補給の対象となります。
事業者の方は、融資を受けた金融機関に賃上げ実績報告書(内容が確認できる試算表や賃金台帳等を添付)及び委任状を提出してください。
金融機関の方は報告内容をご確認のうえ、県に利子補給金の交付を申請してください。県から金融機関へ利子補給金交付後、事業者の方へお支払いいただきます。
(利子補給金の交付は毎年4月・10月頃を予定しており、県から各金融機関本部に申請手続きについてご案内します。)
【利子補給金交付申請時に必要となる書類】
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