安全・安心情報
更新日:2023年6月12日
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人件費や原材料費の高騰などにより、売上が減少している中小企業者を支援するため、事業に必要となる運転資金を融資する制度です。
融資対象 |
次のいずれかの要件に該当する方 (2)原油等の売上原価依存率が20%以上、かつ仕入価格が前年同期比20%以上上昇、かつ最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること (3)【新型コロナウイルス感染症対策枠】 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、事業に影響を受けた中小企業者であって、売上高等が最近1ヶ月の実績(※1)と、その後2ヶ月を含む計3ヶ月の見込みで、対前年同期比で5%以上減少(※2)している者 |
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 1億6,000万円(地域産業対策枠との合計。「新型コロナウイルス感染症対応資金」(限度額6,000万円)の残高を含む。) |
融資期間 (うち据置期間) |
7年以内(1年以内) |
融資利率 | 年1.25%以内 |
保証料率 | 一般保証利用時 年0.35%~年1.05% ・セーフティネット保証利用時 年0.5% (保証必須) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 |
セーフティネット保証を利用する場合 市町村の認定書を添えて取扱金融機関 |
本資金を利用する際に、セーフティネット保証の認定を受けた場合、信用保証協会の別枠保証の利用が可能になります。
詳しくは、県・市町村・商工会議所・商工会・信用保証協会等へお問い合わせください。
Q 融資要件の「最近3ヶ月」とは、いつの期間を指しますか?
A 原則として、申請月の前月から遡った3ヶ月間を指します。
例えば、5月に申請であれば、原則として、その年の2月、3月、4月を指します。
ただし、月上旬の申請のため、まだ前月分の会計上の月締めが終わっていない場合、事情によっては申請月の前々月から遡った3ヶ月間でも認める場合があります。
詳しくは、地域産業支援課までお問い合わせ下さい。
Q 前年実績がない場合はどうすればよいですか。
A 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者および店舗の増加等によって単純な売上高等の前年比較が困難な事業者については、国においてセーフティネット認定基準の運用緩和がされています。詳しくは、認定を受ける市町村までお問い合わせ下さい。
Q どのような事業者でも「最近6ヶ月の実績」等の比較で認定を受けられるのですか。
A 本運用緩和は、GoToキャンペーン等により最近の売上高は増加したものの、新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により、今後の売上減少が見込まれる事業者が対象となります。 比較する期間や、対象になるか否かについては、市町村にお問い合わせください。なお、制度融資の認定書および市町村の定める認定申請書については、現行の様式にある「直近1ヶ月」の箇所を「直近6ヶ月」などと修正してご利用ください。
Q 売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症の影響が発生してから1年以上経過した後も、前年同期と比較するのですか。
A セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
この取扱いは、セーフティネット保証4号だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様です。ただし、最近3ヶ月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
なお、各認定において、最近1ヶ月の後2ヶ月を含む3ヶ月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
Q 売上を証明する書類として、どのようなものが必要ですか?
A 試算表や売上台帳などです。
Q セーフティネット保証認定を受けていなくても利用は可能ですか?
A 可能です。
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