更新日:2024年4月1日

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12 緊急経営改善資金(借換資金)

緊急経営改善資金(借換資金)とは

経営状況の悪化している中小企業者の企業体質の改善を支援するため、既存の県の融資制度の残高や金融機関の保証付既往債務を借換えする制度です。

※本資金の取扱期間を、令和7年3月31日まで延長しました。(【令和6年能登半島地震対策特別措置】は令和6年9月30日まで)

融資条件

対象要件 【本則】
最近3ヶ月間の売上高が、売上総利益率又は営業利益率が過去3年間のいずれかの年の同期と比べて5%以上減少しており、経営改善計画を策定し、既存借入金の借換えを行うことにより経営の改善が期待される中小企業者
【令和6年能登半島地震特別措置】
令和6年能登半島地震の発生に起因して、最近3ヶ月間の売上高が前年同期と比べて5%以上減少しており、経営改善計画を策定し、借換えを行うことにより経営の改善が期待される中小企業者
  特別措置 本則
融資限度額 一般枠 8,000万円、小口枠 2,000万円
※借換と同額までの新規運転資金を含む。新規運転資金の上限額は撤廃。
県制度融資のほか、保証付き既往債務の借換えも可
一般枠 8,000万円、小口枠 2,000万円
※借換と同額(上限1,000万円)までの新規運転資金を含む。
県制度融資のほか、保証付き既往債務の借換えも可
融資期間 10年以内(うち据置期間1年以内) 10年以内(うち据置期間1年以内)
融資利率 年1.25%以内 年1.70%以内
保証料率 ・セーフティネット保証4号を利用する場合 年0.3%
・年0.35%~年1.05%(保証必須)
年0.35%~年1.05%(保証必須)
認定機関 ・セーフティネット保証を利用する場合は市町村
・上記保証を利用しない場合は金融機関
金融機関
借換回数 2回まで 2回まで

よくある質問

Q 融資要件1~2の「最近3ヶ月」とは、いつの期間を指しますか?
A 原則として、申請月の前月から遡った3ヶ月間を指します。
例えば、5月に申請であれば、原則として、その年の2月、3月、4月を指します。
ただし、月上旬の申請のため、まだ前月分の会計上の月締めが終わっていない場合、事情によっては申請月の前々月から遡った3ヶ月間でも認める場合があります。
詳しくは、県経営支援課(076-444-3248)までお問合せ下さい。

 

Q 売上を証明する書類として、どのようなものが必要ですか?
A 試算表や売上台帳などです。

 

Q 同一の債務について何度も借り換えることは可能ですか?
A 同一の債務については、2回までが限度です。

必要書類

本則の対象要件に該当する方

 (ア)利用申込書兼認定書(ワード:28KB)

 (イ)実施計画書(エクセル:18KB)

 (ウ)売上高等の減少を確認する書類
  …試算表、売上台帳、その他売上高等が分かる資料

特別措置の対象要件に該当する方

 (ア)利用申込書(セーフティネット保証4号利用時)(ワード:28KB)

    利用申込書兼認定書(一般保証利用時)(ワード:23KB)

 (イ)実施計画書(特別措置)(エクセル:19KB)

 (ウ)売上高等の減少を確認する書類
  …試算表、売上台帳、その他売上高等が分かる資料

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3248

ファックス番号:076-444-4402

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