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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 令和4年度中小企業向け融資制度 > 16 緊急経営改善資金(借換資金)
更新日:2022年4月1日
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経営状況の悪化している中小企業者の企業体質の改善を支援するため、既存の県の融資制度の残高や金融機関の保証付既往債務を借換えする制度です。
※本資金の取扱期間を、令和5年3月31日まで延長しました。
※「新型コロナウイルス感染症対策枠」については、こちらをご覧ください。
融資対象 | 次のすべての要件に該当する中小企業者 ア 最近3ヶ月間の売上高が、過去3年間のいずれかの年の同期と比べて5%以上減少している イ 経営改善計画を策定し、既存借入金の借換えを行うことにより、経営の改善が期待される中小企業者 |
資金使途 | (1)一般枠 県融資制度(県小口事業資金・小規模企業等経営支援短期資金を除く)の残高 及び金融機関の保証付既往債務の借換えのための資金及び新規運転資金 (2)小口枠 県小口事業資金の残高の借換えのための資金及び新規運転資金 |
融資限度額 | (1)一般枠 8,000万円 (2)小口枠 2,000万円 借換と同額(上限1,000万円)までの新規運転資金を含む ※運転資金のみのご利用はできません。 |
融資期間 (うち据置期間) |
10年以内(1年以内) |
融資利率 | 年1.70%以内 |
保証料率 | 保証協会の定めによる(割引料率の適用有り) (保証必須) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 | 商工会議所または商工会の認定書及び実施計画書を添えて取扱金融機関 |
Q 融資要件1~2の「最近3ヶ月」とは、いつの期間を指しますか?
A 原則として、申請月の前月から遡った3ヶ月間を指します。
例えば、5月に申請であれば、原則として、その年の2月、3月、4月を指します。
ただし、月上旬の申請のため、まだ前月分の会計上の月締めが終わっていない場合、事情によっては申請月の前々月から遡った3ヶ月間でも認める場合があります。
詳しくは、地域産業支援課(076-444-3248)までお問合せ下さい。
Q 売上を証明する書類として、どのようなものが必要ですか?
A 試算表や売上台帳などです。
Q 同一の債務について何度も借り換えることは可能ですか?
A 同一の債務については、2回までが限度です。
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