安全・安心情報
更新日:2025年10月1日
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生活衛生関係営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場)を行う場合は、それぞれ届出又は許可が必要です。営業を始められる際は、事前に管轄の厚生センター・支所(富山市の場合は富山市保健所)へご相談ください。
各種申請書の様式は生活衛生関係営業の申請・届出様式にて取得いただけます。
平成30年6月15日より、新たな「民泊」の枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行されました。これにより、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
住宅宿泊事業の届出は、原則として観光庁が設置する「民泊制度運営システム」から行います。「民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)」よりログインしてください。
住宅宿泊事業についての詳細は、下記のリンクをご覧ください。
お問い合わせ先 | 電話番号 | |
住宅宿泊事業に関する届出 | 富山県厚生部生活衛生課 |
076-444-3229 |
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