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更新日:2025年10月1日

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生活衛生関係営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場)について

このページでは、生活衛生関係営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場)に関する情報を提供しています。

生活衛生関係営業

理容・美容

条例・規則など

クリーニング業

条例・規則など

興行場

条例・規則など

旅館・ホテル

条例・規則など

公衆浴場

条例・規則など

生活衛生関係営業に関するお知らせ

生活衛生関係営業の許可・届出について

生活衛生関係営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場)を行う場合は、それぞれ届出又は許可が必要です。営業を始められる際は、事前に管轄の厚生センター・支所(富山市の場合は富山市保健所)へご相談ください。

各種申請書の様式は生活衛生関係営業の申請・届出様式にて取得いただけます。

住宅宿泊事業について

住宅宿泊事業の届出について

平成30年6月15日より、新たな「民泊」の枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行されました。これにより、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。

住宅宿泊事業の届出は、原則として観光庁が設置する「民泊制度運営システム」から行います。「民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)」よりログインしてください。

住宅宿泊事業についての詳細は、下記のリンクをご覧ください。

  お問い合わせ先 電話番号
住宅宿泊事業に関する届出 富山県厚生部生活衛生課

076-444-3229

お知らせ

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課生活衛生係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

関連情報

 

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