トップページ > くらし・健康・教育 > 生活・税金 > 生活衛生 > 生活衛生諸営業 > 浴槽水の水質基準を改正しました(「旅館業法施行規則」及び「公衆浴場法施行規則」の改正について)

更新日:2025年4月3日

ここから本文です。

浴槽水の水質基準を改正しました(「旅館業法施行規則」及び「公衆浴場法施行規則」の改正について)

概要

令和6年12月18日付け健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知により、厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。

当該改正に伴い、本県の関係規則(旅館業法施行規則及び公衆浴場法施行規則)についても、浴槽水の水質基準を改正しました。

改正点

浴槽水の検査項目のうち、「大腸菌群」を「大腸菌」に改正しました。

施行日

令和7年4月1日

ただし、令和7年4月30日までは、「大腸菌群」を検査項目とすることができます。

参考

・新旧対照表(旅館業法施行規則及び公衆浴場法施行規則)(PDF:63KB)

・【厚生労働省】公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(令和6年12月18日)(PDF:798KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課生活衛生係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?