安全・安心情報
更新日:2025年4月3日
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令和6年12月18日付け健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知により、厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。
当該改正に伴い、本県の関係規則(旅館業法施行規則及び公衆浴場法施行規則)についても、浴槽水の水質基準を改正しました。
浴槽水の検査項目のうち、「大腸菌群」を「大腸菌」に改正しました。
令和7年4月1日
ただし、令和7年4月30日までは、「大腸菌群」を検査項目とすることができます。
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